懲罰の種類について
いつも参考にさせていただております。
弊社では懲罰の種類について、就業規程に譴責、出勤停止、減給、~、懲戒解雇までを記載しているのですが、最近、コンプライアンス違反などで、譴責(訓戒のうえ始末書提出)までいかず、注意処分程度のことがあり、就業規程に注意処分との記載をしたいと考えています。ただ、インターネット等で色々調べたのですが、他社では、注意処分については、ほとんど記載されていないようでした。役所関係などには記載がありました。一般企業では、注意処分については記載しないものなのでしょうか?また、記載するとすれば、どのような形がよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2007/06/06 09:59 ID:QA-0008662
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
懲罰の種類ですが、公・私企業を問わず、その内容は法律に違反するものでない限り任意に規定することが出来ます。
始末書提出を課さない「口頭注意」に関しても、設けるのは自由です。
但し、口頭注意に当たる行為対象は相当広くなることが予想されますので、規定自体を明確にすることは結構難しいと思われます。
加えて、企業によっては懲罰に規定しますと昇進その他に影響が出て来る可能性が生じる為、軽微なものはあえて記載していないという企業が殆どといえます。
いずれにしましても、上記を参考にして頂き御社独自の考え方に基いて決めて頂ければ幸いです。
投稿日:2007/06/06 11:16 ID:QA-0008663
相談者より
ご回答ありがとうございました。
各企業が「注意処分」を掲載していない理由が分かり、大変参考になりました。当社のその点を考慮して検討致します。
投稿日:2007/06/07 11:06 ID:QA-0033465大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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