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懲罰の種類について

いつも参考にさせていただております。
弊社では懲罰の種類について、就業規程に譴責、出勤停止、減給、~、懲戒解雇までを記載しているのですが、最近、コンプライアンス違反などで、譴責(訓戒のうえ始末書提出)までいかず、注意処分程度のことがあり、就業規程に注意処分との記載をしたいと考えています。ただ、インターネット等で色々調べたのですが、他社では、注意処分については、ほとんど記載されていないようでした。役所関係などには記載がありました。一般企業では、注意処分については記載しないものなのでしょうか?また、記載するとすれば、どのような形がよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2007/06/06 09:59 ID:QA-0008662

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

懲罰の種類ですが、公・私企業を問わず、その内容は法律に違反するものでない限り任意に規定することが出来ます。

始末書提出を課さない「口頭注意」に関しても、設けるのは自由です。

但し、口頭注意に当たる行為対象は相当広くなることが予想されますので、規定自体を明確にすることは結構難しいと思われます。
加えて、企業によっては懲罰に規定しますと昇進その他に影響が出て来る可能性が生じる為、軽微なものはあえて記載していないという企業が殆どといえます。

いずれにしましても、上記を参考にして頂き御社独自の考え方に基いて決めて頂ければ幸いです。

投稿日:2007/06/06 11:16 ID:QA-0008663

相談者より

ご回答ありがとうございました。
各企業が「注意処分」を掲載していない理由が分かり、大変参考になりました。当社のその点を考慮して検討致します。

投稿日:2007/06/07 11:06 ID:QA-0033465大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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