退任執行役員へ支給する退職慰労金・使用人部分退職金について
当社では役員・執行役員退職慰労金制度を廃止し、廃止前までに積立てた退職慰労金(以降、慰労金)は執行役員退任時に支給することにしております。
また、執行役員(使用人身分)就任以前の一般の使用人部分退職金(以降、退職金)は、執行役員退任時または役員就任時に支給することにしております。
今回、執行役員を退任して一般使用人へ身分変更するケースが初めて発生します。会社規定上は慰労金・退職金を当該者へ支給しなければなりませんが、
・退任前後の身分変更が無い
・会社退職扱いでない
・慰労金・退職金支給の場合「退職所得」ではなく「賞与」扱いになり税控除額等も増える
・報酬額減少が50%以内である
等の点から、会社側は当該者と協議して慰労金・退職金は一般使用人身分終了(退職)時に支給したいと考えております。
こうした場合、人事労務・税法での観点で問題がないかどうかご指南いただきたいと思います。
ご指南・アドバイス等いただけたら幸いです。
投稿日:2007/06/04 14:47 ID:QA-0008644
- *****さん
- 東京都/精密機器(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
執行役員の契約形態が重要
はじめまして。
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は、御社の執行役員身分を規定する会社・役員間での契約形態が、委任契約であるか雇用契約であるかにより、取扱が異なってくると思われます。
記載内容の文脈から、恐らく雇用契約をされているのではと推測しますが、であれば、社員分と執行役員分の退職金・慰労金を合算支給されるのが、ごく自然の取扱と思われます。
問題は、関連規程が、なぜそうした自然の取扱に即した形になっていないか、という点にあります。
執行役員就任時には、社員分の退職金を支給されていないのであれば、現行規定は多少のイレギュラーですので、執行役員ご本人とも合意の上、規程を訂正し、なおかつ合算支給についても同意と了承を得ておけば、大きな問題の起こる可能性はほとんど存在しないと思われます。
なお、税法上は、会社法の規定しない執行役員身分の退職慰労金の取扱について、必ずしも明確ではありません。
したがって、本件のように微妙な取扱が発生する際は、その都度所轄税務署の見解を確認しながらすすめるのがベターと思われます。
以上、取り急ぎご連絡差し上げます。
投稿日:2007/06/08 13:16 ID:QA-0008701
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