年休付与の基準日統一について
お世話になります。いつも参考にさせていただいております。
ご相談させていただきます。
弊社では、年休5日付与の義務化が開始されたことから、発効日の管理稼動削減のため、
年休の発効日を統一したいと考えております。
具体的には、中途採用のため発効日が各自により異なる契約社員(無期・有期含む)の発効日を
毎年10/1へ統一したいと考えです。
実施にあたり、以下の条件等を踏まえた際、実施に問題はないか等アドバイスをいただければと思います。
※実施に問題はなさそうと考えておりますが、落とし穴がないかと危惧しております。
<内容>
社員ごとに異なる発効日(例えば4/1、1/1)を10/1に統一したい
<条件等>
・就業規則上、年次休暇の発効日を「会社に雇用され、最初に休暇を発効した日」と
定めている。よって、通常、採用日から6ヵ月後が発効日となるため、中途採用の社員は
発効日が社員ごとに異なる。
・該当の社員達には、雇用通知書、労働条件通知書により具体的な発効日を示している。
※例えば「毎年4月1日に就業規則に基づき付与」など
・就業規則の内容は、グループ会社内である程度統一しており、変更が容易にできない。
(弊社は統一したいが、他はその必要がない認識の場合、就業規則を個社で変更するのが難しい
(弊社も統一せず実施しろという判断をされる可能性がある))
<確認したい点(懸念点)>
①:そもそも10/1に統一すると就業規則にある「最初に休暇を発効した日」と異なる運用になるが、
各自の同意と雇用通知書の変更により、統一を進めて問題ないか?
※付与に当たって法令を下回らないよう留意して進めるはもちろん前提の認識
②:①が仮にOKだったとすると「社員への説明・同意確認」、「雇用通知書の変更」のほか、
注意する点はあるか。
以上、長々と拙い文章で恐縮ですが、回答方よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/08 15:11 ID:QA-0086104
- よっちゃんさん
- 東京都/通信(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めは雇用契約書より優先適用されます。
従いまして、原則としましては就業規則を変更されるべきといえますが、変更内容が就業規則の定めを上回り労働者側に取りまして有利な条件となる場合であれば、規則の改定無でも変更は可能といえます。御社の場合ですと、年休発効日が11月や12月といった社員につきましては、発効日が早まり有利になりますので問題ないですが、例えば9月発効日の従業員についてはこれを翌10月に遅らせる事は認められません。(※仮に就業規則の変更をされる場合でも、年休付与に1年を超える期間を設ける事は法令違反となりますので出来ません)そのような社員につきましては、9月発効日に予定通り全年休日数を与えた上で翌10月にも次回の年休日数を付与しなければなりません。かなり不公平感は生じることになりますが、法令上これを避ける事は出来ませんので注意が必要です。
また、このような場合の実務対応としましては、②で挙げられた内容で十分といえます。
投稿日:2019/08/08 19:48 ID:QA-0086109
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になります。
1点、具体的な確認になるのですが、毎年1/1、4/1に年休付与している社員の場合、ご指摘いただきました「1年を超える期間を設けること(=法令違反)」にはあたらないと認識していたのですが、
私の認識に誤りはありますでしょうか?
※以下、私の認識です。どちらも前倒し付与のため、OKの認識でした。
・1/1の場合
直近の付与:2019/1/1(20日付与)
見直し後の付与:2019/10/1(20日付与予定)
・4/1の場合
直近の付与:2019/4/1(20日付与)
見直し後の付与:2019/10/1(20日付与予定)
投稿日:2019/08/13 08:00 ID:QA-0086157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、いずれの場合も変更前の次回付与日よりも早くなりますし、勿論1年を超える期間ともなっておりませんので、全く問題はございません。
投稿日:2019/08/13 10:03 ID:QA-0086159
相談者より
回答確認・評価が遅くなり申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/02 20:57 ID:QA-0086558大変参考になった
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