休業手当
お世話になります
卸売業で仕事量の波があり、仕事量が少ないときにパートに早退して貰う事があります
パートとは有期労働契約を結んでおり、1日の所定労働時間、休日が記載されています。
早退して貰ったパートから早退した分に見合う休業手当を支払って欲しいとの訴えがあり苦慮しています
早退して貰う日も有りますが、月単位で見ると所定労働時間の6割を大きく超える実績です。
休業手当を支払う義務があるのでしょうか、ご教授ください。
投稿日:2019/07/31 11:18 ID:QA-0085920
- マイコー0814さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
早退してもらった時の1日の賃金が、休業手当(平均賃金の6割)以上でしたら、休業手当の支給は不要となります。
例えば、所定労働時間働いた場合、日給1万円の方が早退をした場合。
休業手当を計算したら6千円であれば、その日の賃金が6千円以上であれば休業手当は不要ということになります。
月単位ではなく、1日単位で確認します。
投稿日:2019/07/31 12:19 ID:QA-0085922
相談者より
早速有難うございました
投稿日:2019/08/01 11:08 ID:QA-0085940大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「早退した分に見合う休業手当」などという発想は、労基法にはありません。
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の6割に相当する金額を支払わなければならないから、現実に労働した時間に対して支払われる賃金が、平均賃金の6割に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない。(昭27.8.7 基収3445)とするのが、行政の解釈です。
つまり、現実に労働した部分に相当する賃金が、平均賃金の6割未満であれば、「平均賃金の6割に相当する額」から「当該労働した部分に対する賃金額」を控除した額を休業手当として支払えばよいということになります。
裏を返せば、現実に労働した時間に対する賃金が平均賃金の6割以上であれば、その日については休業手当を支払う必要はございません。
また、このように休業手当を支払う必要があるのか否かは、月単位ではなく、日々で見ていくことになります。
投稿日:2019/08/01 13:00 ID:QA-0085944
相談者より
ご回答有難うございました
投稿日:2019/08/01 14:28 ID:QA-0085946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法第26条
労基法で、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、6割以上の賃金支払いが定められています。これを下回ることはできませんので他日の給与ではなく、1日で判断して下さい。
投稿日:2019/08/01 20:49 ID:QA-0085953
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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