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勤務時間変動に伴う有休指示について

現在08:30~17:30 (うち1時間休憩)の勤務時間で正社員として勤務している
事務員から相談がありました。
私としても何と回答すればよいかわからずご相談させてください。

その事務員は通常は内勤なのですが、あるイベントへの
応援参加が別部署よりあり、当日のみ13:00~22:00とし、(※時間外勤務への配慮)
夕方よりイベントでの店頭販売のサポートするよう指示しておりました。

しかし、前日になり当日悪天候が予想されるようになり
午前10時までにイベント開催の可否について
運営事務局から連絡があるとの通達を受けました。

会社としては、事務員にイベントを中止となった場合には
午前有給を取得し午後から通常勤務としてほしいとお願いをしたそうなのですが、
事務員としては、会社の都合により勤務時間を変動されているのだから
半休であっても有給を使うことには納得ができないので、
可否の決定があり次第すぐに出勤するので、それ以降通常勤務扱いにしてほしい。
(11時に出勤した場合、11:00~20:00 など)

同時刻まで勤務している他の従業員もいますので、
セキュリティ上などは問題ないとは思いますが、
上司不在等、勤務状況を把握できなくなる恐れもあります。

はたしてどちらからどう対応するのがお互いにとって
良いものなのでしょうか。

投稿日:2019/07/19 09:19 ID:QA-0085691

gunners05さん
鹿児島県/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず年次有給休暇につきましては労働者の希望する時季に付与しなければなりませんので、原則としまして半休・全休に関わらず会社側から取得を依頼する事は出来ません。

そして、この度の勤務自体が会社都合によるものですので、その点に関しまして当人の主張は当然といえます。それ故、当日の午前中は特別休暇(給与支給有)を付与する事で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/07/19 09:50 ID:QA-0085697

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、本人がノーと言っている以上、半休については強制することはできません。

半休以外の選択肢を模索する必要がありますが、
当日10時にならないとわからないということは、当日10時までは待機時間とも取れます。

そのことを考慮すれば、
・中止となった場合には、元の所定労働時間とし、午前中の労働時間を免除する。
・中止となった場合でも、13:00~22:00とするが、本人希望があれば、1日あるいは、
17:30以後は半休申請をしてください。
などが考えられます。

投稿日:2019/07/19 13:58 ID:QA-0085704

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社都合

会社の指示で業務が行われ、そのために勤務時間も変更になるのですから、天候次第で変わるのではなく、どんな天候でも事前に定めた範囲で会社の都合を聞かせる以上は社員の不利益は避けるべきです。
会社の一方的都合での有給の強制はできません。天候に関わらず勤務時間を定め、その責任は会社が負うようにすべきでしょう。

投稿日:2019/07/19 20:10 ID:QA-0085712

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

失礼ながら、書かれている内容を見る限り、
本人の反感を買うリスクを犯してまで時差出勤を避けたい理由がわかりません。

事務所自体は夜遅くまで他社員がいるので、施錠の問題等もないというなら、
たった1日、数時間、その部署の上司不在の勤務が発生するだけで不都合が生じることが
逆に不安要因に感じます。

上司が急病で数日休む、ということもあるでしょうし、
業務体制や勤怠管理の改善をされるほうが今後の為にもなるのではないでしょうか

投稿日:2019/07/22 19:46 ID:QA-0085743

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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