無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

給付基礎日額の計算方法を教えてください

お世話になります。

給付基礎日額の計算方法をご教示願います。

給与体系は以下の通りです。
(1)基本給は当月末締の当月20日払い
(2)残業代は当月末締の翌月20日払い

平均賃金は傷病発生日の直前の賃金締切日の直前3か月間に支払われた賃金総額を
その期間の歴日数で割るとありますが、
4月15日に労災事故が発生した場合、
労災事故直前の給与締切日は3月31日となり、
その直前3か月間に支給された賃金とは1月20日、2月20日、3月20日のもので良いのでしょうか。
それとも2月20日、3月20日、4月20日のものになるのでしょうか。

基本給と残業代とで支給時期が異なるので複雑です。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/07/18 18:16 ID:QA-0085678

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的な平均賃金の計算につきましてはご認識の通りですので、労災事故直前の給与締切日である3月31日の直前3か月間に支給された賃金、すなわち1月20日、2月20日、3月20日分の賃金が計算対象となります。

但し、この3ヶ月の賃金支給分について翌月払いとなる分があればそれも含めて計算しなければなりませんので、残業代につきましては別途2月20日、3月20日、4月20日の支給分を計算対象とされることが必要です。

投稿日:2019/07/18 23:28 ID:QA-0085685

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/07/26 09:07 ID:QA-0085836大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災については、支給日ベースではばく、賃金計算期間ベースで記載します。

具体的には、1/1~1/31、2/1~2/18,3/1~3/31の計算期間について記載しますので、
例えば、
1/1~1/31であれば、基本給は1/20に支給したもの、残業は2/20に支給した金額を記載します。

投稿日:2019/07/19 13:26 ID:QA-0085702

相談者より

有り難うございます。

投稿日:2019/07/26 09:06 ID:QA-0085835大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード