従業員の休憩所に関しまして
いつもお世話になっております。
標件、事務所衛生基準規則に関して質問させて頂きたく思います。
第十九条に休憩の設備を義務付けるとありますが、これは事業所単位という形でよろしいのでしょうか。
弊社は本社が200名ほどの企業であり(本社には休憩所はございます)、今回は別の事務所(計30名予定)を新設する予定ですので、そちらもご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/07/12 16:35 ID:QA-0085599
- たっくくんさん
- 兵庫県/機械(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
19条は、義務ではなく、努力義務です。
設置する場合は、休憩する場所ですので、人数に関係なく、事業所単位となります。
投稿日:2019/07/13 12:11 ID:QA-0085604
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事業所単位との事、知ることが出来ました。
感謝申し上げます。
投稿日:2019/07/17 08:48 ID:QA-0085638大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令に関わる適用単位は原則としまして会社単位ではなく各事業所単位とされます。それ故、別事務所についても本社とは別に直接適用されることになります。
但し、この事務所衛生基準規則第十九条については条文の通り努力義務に過ぎませんので、休憩設備が無くても直ちに違法とはなりません。
投稿日:2019/07/13 20:37 ID:QA-0085610
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事業所単位、努力義務との事、知ることが出来ました。
後1点伺いたいのですが、直ちに違法ではないということですが、努力義務ということは実行した方が良いということなので、実行はしなくてもよいということなのでしょうか。
投稿日:2019/07/17 08:49 ID:QA-0085639大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事業所単位
全社ではなく事業所単位で無いと、たとえ一人の事業所でも休憩場所設置というおかしなことになり得ます。30人程度であれば、努力義務ですし、事業所要件も当たらないでしょう。
投稿日:2019/07/16 09:05 ID:QA-0085616
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事業所単位との事、知ることが出来ました。
感謝申し上げます。
投稿日:2019/07/17 08:50 ID:QA-0085640大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「後1点伺いたいのですが、直ちに違法ではないということですが、努力義務ということは実行した方が良いということなので、実行はしなくてもよいということなのでしょうか。」
― 「義務」とつく以上、もう少し意味合いが強くなります。従いまして、実行しなくても違法とはなりませんが、単に実行しなくてもよいといった消極的姿勢ではなく、備える事が出来るよう常に検討する姿勢を持たれることが求められるものといえます。
投稿日:2019/07/17 09:15 ID:QA-0085642
相談者より
ご返信ありがとうございます。
「義務」とつく以上、もう少し意味合いが強くなります。従いまして、実行しなくても違法とはなりませんが、単に実行しなくてもよいといった消極的姿勢ではなく、備える事が出来るよう常に検討する姿勢を持たれることが求められるものといえます。
⇒かしこまりました。
設置の件も考慮し、尽力いたします。
投稿日:2019/08/19 08:32 ID:QA-0086182大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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