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公休出勤の割り増しについて

いつもお世話になっております。
ご教示お願い致します。
日曜を法定休日、土曜を会社指定の公休日。 1日の所定労働時間8Hのもとで、
月~木まで8H勤務、金曜を6H勤務し土曜に2H勤務したとします。
この場合、週でみれば40H労働ですが土曜の2Hは公休出勤となり1.25の割り増しになるのでしょうか。
関係無いかもしれませんが時間給払いの従業員に対してです。

投稿日:2019/07/05 14:50 ID:QA-0085447

mt.komatsuさん
広島県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2割5分増の時間外労働手当の支給が必要となるのは、労働基準法に基づき労働時間が1日8時間また週40時間を超える場合となります。

従いまして、御社就業規則で特約がない限り、当事案に関しまして割増賃金を支給される義務は発生しません。こうしたルールにつきましては、時間給払いの従業員でも変わりございません。

投稿日:2019/07/05 20:17 ID:QA-0085455

相談者より

有難うございました。勉強になりました。

投稿日:2019/07/08 09:40 ID:QA-0085469大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日労働とは、あくまでも法定休日に労働した場合のことをいっており、その日に労働すれば35%以上の割増し賃金を支払わなければなりません。

それ以外の会社所定の休日に関しては、例えば、就業規則に「25%の割増賃金を支払う」といった定めがあれば、その定めに従うことになります。

したがって、別段の定めがなければ、土曜日に労働したからといって、週の労働時間が40時間を超えなければ割増賃金を支払う必要はなく、超えた時間に対してのみ時間外労働として25%の割増賃金の支払うことになります。

投稿日:2019/07/08 09:13 ID:QA-0085466

相談者より

有難うございました。勉強になりました。

投稿日:2019/07/08 09:41 ID:QA-0085471大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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