社内研修における未成年飲酒に関する管理職の処分について
今回、社内のある職場で新入社員から中堅社員を集めた合宿研修を開催しました。
合宿研修のため、従業員同士の親睦を深めるため、夕食時に宴席を設けました。
後日、この研修での宴席で「未成年の従業員が飲酒していた」という打ち上げがありました。
宴席に出席していた管理職等に事実確認をしたところ「飲酒しているとことは見ていないが、飲酒していないと言い切れるか自信がない」等の回答がありました。
当社の従業員就業規則では、未成年従業員の飲酒や飲酒運転に関する処罰は記載されていますが、同じ宴席等での未成年従業員への飲酒指導(指導していなかったことに関する処罰)は明記されておらず、どのように処罰すべきか悩んでおります。
社内研修の場ですので、何らかの処罰を下したいと思っておりますが、他社での実態等も含め、ご教授願います。
投稿日:2019/06/10 10:42 ID:QA-0084937
- k-12jinjiさん
- 石川県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
プロ野球でもありましたが、
特に、社会人ですので、会社として、未成年の飲酒・喫煙は、本人はじめ、近くにいた上司等も厳罰に処すべきと思われます。
以下、ご参考まで。ウォーンバレットの名語録です。
ビジネスの世界で最も危険な言葉は五つの単語で表現できる。
「他の誰もがやっている」(Everybody else is doing it)
→他社が問題含みの行動をしているから、
わが社が問題含みの行動をしても大丈夫と思わないように。
まして、法令違反や、法令違反すれすれの行為を「みんながやっている」という基準で
自分も行うのは、愚かであり、自殺行為ですらある。
→また、小さなことで規律を破ると、大きなことでも破るようになる。
投稿日:2019/06/10 13:24 ID:QA-0084945
相談者より
ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありません。
今回の事象で根絶できるよう、しっかり処分を検討・実施したいと思います
投稿日:2019/06/19 17:02 ID:QA-0085168大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
未成年従業員の飲酒と管理者の責任
▼懲戒権を得ようとすれば 次の要件が必要です。
1.就業規則に懲戒規定があること
2.且つ、その懲戒規定が判例に沿ったものであること
3.最後に懲戒処分も法的に正しい手続を遵守していること
① 平等に処分内容を検討しているかどうか?
② 事案に相当する処分であるかどうか?
③ 特に懲戒解雇といった場合に弁明の機会を与えているかどうか?
▼通常は、ご相談の「未成年の飲酒禁止」といった小学生でも知っている様な、レベルの注意を怠れば処罰ものというのでは、記載列挙事由が必要なら、幾種類あっても足りません。
▼依って、本件は、主催者からの事前注意の有無に拘らず、飲酒した未成年の従業員に対する最も軽い戒告とするか、懲戒に属さない、注意喚起とされるのが妥当でしょう。
投稿日:2019/06/10 16:23 ID:QA-0084946
相談者より
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
経営層ともよく検討し、慎重に処分を決定します。
投稿日:2019/06/19 17:03 ID:QA-0085169大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは当該管理職社員が明確に認められていない以上、事実関係をきちんと調査し確認される事が先決です。曖昧なまま処罰をされて後日飲酒の事実がなかったとなれば、逆に会社側の早まった対応が非難されるのは必至ですので、くれぐれも慎重に対応される事が不可欠といえます。
その上で、飲酒が事実でありかつ当該管理職社員が注意指導出来る状況にあったにも関わらずそれを怠ったという事であれば、飲酒指導といった具体的な事由の記載が無くとも管理者としてあってはならない対応であった事は全く明白ですので、職務上の不適切な行為等他の懲戒事由の適用で制裁を科する事は可能といえますし、当然そのようにされるべきです。
投稿日:2019/06/10 17:35 ID:QA-0084949
相談者より
回答ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありません。
管理職の管理不行きですので、経営層ともしっかり検討し、厳しい処分としたいと思います(今後の根絶を含め)。
投稿日:2019/06/19 17:05 ID:QA-0085170大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
職場秩序
未成年が就労する職場でありながら、特段の規定がなくとも、未成年飲酒という社会的にも厳しい目が向けられる行為を放置した責任は厳しく問われるべきでしょう。かつての一気飲みをはやし立てた時代とは全く状況は違っています。
何より法人自体が未成年従業員を雇用する資格を問われる問題だと思います。飲酒が事実であれば、社内風紀、職場規律を乱す行為で処罰と、全社にこうした行為を絶対に許さない宣言をしておく必要があります。
投稿日:2019/06/10 21:26 ID:QA-0084957
相談者より
ご回答、ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありません。
社内風紀を乱す行為ですので、厳罰に処分を検討したいと思います。
投稿日:2019/06/19 17:11 ID:QA-0085171大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この未成年の従業員が宴席において実際に飲酒しており、本人も素直に認めるのであれば、就業規則の定めに従って、処罰をすることになりますが、本人が真から反省しているのであれば処罰の軽減ということもあり得ると思います。
管理職等に対しては、「飲酒しているところは見ていないが、飲酒していないと言い切れるか自信がない」ということであり、今回は、監督不行き届きで、始末書を取る等のけん責・戒告処分が妥当な線ではないかと考えます。
なお、このような研修が今後も続くのであれば、改めて、再発防止策を講じる必要があるでしょう。
投稿日:2019/06/11 09:21 ID:QA-0084959
相談者より
ご回答、ありがとうございます。お礼のお返信が遅くなり、申し訳ありません。
未成年の従業員や管理職にも再度ヒアリングを行い、処分を検討したいと思います。
投稿日:2019/06/19 17:13 ID:QA-0085172大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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