海外本社からの出向社員の給料

海外に本社があり、そこから出向社員を受け入れております。
相談内容は給料の件です。
出向以前の給料を本社より支給されているのにも関わらず、弊社(日本子会社)からも通常の給料を
支払っております。
また住居は事務所ビルに住んでおり、家賃もかかっておりません。

この状況は良いのでしょうか。
※ビザや保険などの手続きはすべて行っております。

投稿日:2019/05/31 11:38 ID:QA-0084724

しろくまですさん
東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働法令上問題となるのは、従業員にとりまして法令や就業規則等の内容を下回る不利益な取扱いがなされた場合になります。

従いまして、当事案の場合ですと、二重に多くの給料を貰っている等全て当人に利する措置ですので、法令上問題とはなりえません。

勿論、違法性はなくともこうした過剰な給与支払が不適切である事は明白ですので、当然ながらいずれか一方のみの支給とされるのが妥当といえます。

投稿日:2019/05/31 18:01 ID:QA-0084743

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にし社員みな平等であるよう改善していきたいと思います。

投稿日:2019/06/03 08:33 ID:QA-0084754大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「応益の原則」が適用されるが、応益要素が不明で、判断できない

▼賃金だけに限って言えば、出向目的に応じた「応益の原則」に基づき負担します。研修目的なら出向元が、技術指導なら出向先が負担するといった具合です。通常は、出向先が受益先であることが多く、出向元に支払い、それを出向元が出向者に支払うというのが一般的です。
▼然し、ご設問のケースでは、出向元、出向先の応益割合、決定プロセス、決定権限者、いずれも不明故、事の是非、妥当性に関する判断は致し兼ねます。

投稿日:2019/05/31 20:59 ID:QA-0084748

相談者より

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2019/06/03 11:15 ID:QA-0084757大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律

本人に労基法以下の待遇をすることは法律で禁じられますが、高待遇にすることは問題ありません。
良い悪いではなく、企業として一種の異常事態をどうするか、経営判断をするだけです。個別対応では無く、方針を決め、平等に遇することが望ましいでしょう。

投稿日:2019/06/03 11:18 ID:QA-0084759

相談者より

回答ありがとうございます。
日本のスタッフもいるので平等になるよう、検討していきたいと思います。

投稿日:2019/06/03 11:53 ID:QA-0084764大変参考になった

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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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