退職時の有休と公休の消化について
従業員が退職するにあたって保有している有休を全て消化してから退職することになったのですが、その際、公休は有休消化中に含める必要がありますでしょうか。
具体的には、保有有休が10日で、6月30日を最終勤務日とし7月に全ての有休を消化するため、退職日は7月10日の予定です。当社は月の公休数が9日であり、7月は10日間在籍することになるので、公休数を日割りして3日の公休を与えなくてはいけないでしょうか。
投稿日:2019/05/16 16:13 ID:QA-0084403
- ホテル人事担当さん
- 沖縄県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇が取得できるのは、あくまでも労働義務のある日ということになります。
したがって公休日は労働義務がなく、年次有給休暇にあてることはできません。
7月10日で退職する場合、土・日が公休日であれば、10日までに有給を消化出来るのはあくまで8日間、残りの2日分は退職と同時に消滅してしまいます。
そのため、10日分全部消化するためには、退職日を12日とする必要があります。
ただし、どうしても10日退職が動かしがたいのであれば、退職時未消化のまま残った年休については、買い上げても労働者の年休権を侵すことにはならないということですね。
投稿日:2019/05/17 09:47 ID:QA-0084416
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/26 17:41 ID:QA-0085275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の有休と公休の消化
▼公休日とは所定休日と思いますが、在籍期間中である限り、適用される法定義務事項です。
▼有休と公休の性格は異なります。先ず、労働義務のない公休日には、有休取得は出来ません。
▼従い、未消化の3日間の公休日と有休を別カウントする必要があり、退職日は、更に3日先になります。
投稿日:2019/05/17 11:06 ID:QA-0084420
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/26 17:40 ID:QA-0085271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
公休日に有休取得はできませんので、本来の稼働日の中で有給取得するようにして下さい。
投稿日:2019/05/17 14:08 ID:QA-0084428
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/26 17:40 ID:QA-0085272大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
考え方として、有休は所定労働日に対して取得するものですので、公休日は含めません。
ですから、まず初めに退職者の7月の勤務表を確認してください。シフトでしたら、仮シフトを組んでください。そして、公休日以外の所定労働日10日分の有休となります。
投稿日:2019/05/17 16:06 ID:QA-0084434
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/26 17:40 ID:QA-0085273大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公休日は元々労働義務の無い日ですので、そのような日に年休を取得する事は不可能です。
従いまして、6月30日を最終勤務として年休全消化後の退職であれば、仮に勤務予定が決まっていない場合でも法定休日のルールに基づき少なくとも7月に入ってから1日は公休の設定が必要となりますので、その場合ですと7月10日が退職日ではなく11日を退職日とする事が求められます。
投稿日:2019/05/17 20:30 ID:QA-0084446
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/06/26 17:41 ID:QA-0085274大変参考になった
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