有休消化時の通勤手当について(退職時以外)
いつも大変参考にさせて頂いております。
早速ではございますが、表題の件で質問がございます。
今月に入り精神的な問題で休んでいる社員がいます。
5/13から5/31迄有給扱いで6月は休職、7月より復帰予定です。
5月は7,8,9,10の4日しか出勤していない為、正直通勤定期代をまるまる一ヶ月分支給するのはどうかと思っております。
ただ、現段階では退職の話がでておらず、ただの有給取得なので4日分の実費支給にしても良いのか疑問です。
賃金規定にも定めはありません。
退職時の有給消化時の通勤手当は実費支給です。
皆様のご意見お聞かせいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/16 09:27 ID:QA-0084380
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休消化時は、通勤手当は支給しなくてもかまいません。
出勤した日だけ実費支給で法的には問題ありません。
投稿日:2019/05/16 20:17 ID:QA-0084409
プロフェッショナルからの回答
取り決め
通勤手当は貴社が一義的に定めることができますが、それは給与規定や通勤手当規定で明示されている必要があります。特に決まっていない場合は他の社員と同様に支給されるべきだと思います。
尚、本人同意で今月は不調のため通勤定期を買っていないなど、納得があれば大きなもめ事にはならないと思いますが、通常こうした個別対応はせず、一律方針で進めるため、早急に規定も作るべきと思います。
投稿日:2019/05/17 13:44 ID:QA-0084424
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当の性質上、通常出勤されている日に対して支払われるものといえます。
従いまして、御社にて特段の定めが無ければ、退職の件にかかわらず有休取得日の通勤費支払いをされる義務まではないものといえるでしょう。
投稿日:2019/05/17 18:00 ID:QA-0084439
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