上司からの指示を聞かず事故
鬱系の社員Aのことで相談させてください。
私(代表・女性)と男性社員A二人で朝に現地待ち合わせをして荷下ろしをしていたところ、Aの様子がおかしかった(目を合わさない、私の言葉が耳に入っていない、無視?)ため、少し手を止めて話をしましょう、作業を止めてください、コミュニケーションとってください!とAに何度も伝えましたが、指示に従わず乱暴に荷物を一人で降ろし続け、その100キロほどの荷物が私の方へ倒れてきて、私が転倒全治3週間の怪我をしました。
その後、お願いだから少し休憩室に行って休んでいてくださいとAにいい、別の幹部の人間からヒアリングしたところ、社長から以前からパワハラを受けているとAが言っているとのことでした。
全く身に覚えがなく、むしろAを庇って、残業しなくていいですよ、適度に休憩とってくださいね、とこの半年、鬱疑惑のある彼を気遣ってきたのに心外な言葉でした。Aとの全会話を録音されていたとしても、パワハラの事実はない確信があるのと同時に怒りが湧きます。
まあ、感情面はともかくとして、今回のこの件、客観的にどの程度の処分が妥当なのでしょうか?公私混合な判断と思われるのは避けたいですが、有る事無い事吹聴するAは統制を乱すためもう会社に置いておけないとも思います。ご教示いただきたくお願い致します。
投稿日:2019/04/21 23:11 ID:QA-0084026
- *****さん
- 兵庫県/食品(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
懲戒
事情の詳細はしっかりと調査した上で、けがを負わせること、服務違反(命令不服従)など、懲戒規定にあると思いますので、それに沿って処分となります。
いきなり解雇できるかどうか、悪質性によりますが怪我を負わせるのは尋常ではありませんので、可能性はあります。これまでの不服従などの記録と、指導改善への誓約などが(口頭以外)あれば有力な材料になります。
投稿日:2019/04/22 11:49 ID:QA-0084042
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
飽くまで、会社組織としての判断を求めるべき
▼従業員間に、暴力行為があったとき、加害者は、被害者に対して、不法行為に基づく責任を負います(民法709条)。具体的には、被害者となった従業員が負った損害を賠償する責任、すなわち、損害賠償責任です。
▼そして、会社は、加害者となった従業員の「使用者」として、使用者責任を負います(民法715条)。使用者責任を負うのはその暴力行為が、御社の「事業の執行」について行われた行為である場合であるか、「事業の執行と密接な関連性を有すると認められる場合」です。
▼従い、会社には、従業員から、持ち込まれた事案の事実関係、公正な措置を講ずる義務があります。会社には、更に、安全配慮義務がありますので、常設か、その都度か、取扱委員会等を設置し、双方の従業員からからの聴取等により、公正な処置をとる義務があります。
▼従い、本件は、飽くまでも、会社の組織的ルートを経由して、解決することが必要です。労災として取り扱うことを求められた場合は、「労災」の要件を満たすケースかどうか、慎重に判断しなければなりません。
投稿日:2019/04/22 13:02 ID:QA-0084047
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず事故の件も含めまして、これまでの非行が当人の心的疾患に起因するものであるか否かについてきちんと検証される事が必要です。主治医の診断書提出は勿論、産業医にも相談され、判断が難しい場合には専門医のセカンドオピニオンを聴かれる等で総合的かつ慎重に判断される事が求められます。
確かに一般的な感覚からしますと、当人の行為は傍若無人であって全く許し難いものといえますが、仮にこれが鬱病等の疾患から衝動的に行われているものとすれば、当人を責める前にまずは休職を指示し問題なく就労出来る状態になるまでしっかりと療養に専念してもらうのが妥当といえます。その場合ですと、事故の責任は健康悪化の状態で就労させていた会社側にもあるものといえますので、処分はされないのが望ましいといえるでしょう。たとえ当人が希望されていても無理な状況で就労させ続ける事は会社側の安全配慮義務違反となりますので、くれぐれも注意が必要です。
勿論、心的疾患にほぼ関係がない行為という事が分かれば、就業規則の規定に沿って制裁処分を科する事が可能ですが、どのような処分が可能であるかはこれまでの経緯等にもよりますし部外者の私共で確答する事は出来かねますので、御社自身の判断で決められるべき事柄といえるでしょう。
投稿日:2019/04/23 23:00 ID:QA-0084078
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