無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日について

当社は、振替休日を実施していますが、半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいものでしょうか。また、振替休日日の変更はみとめられるものでしょうか

投稿日:2007/05/09 10:12 ID:QA-0008352

*****さん
東京都/機械(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替休日の分割と変更について

■ご承知の通り、休日振替とは、あらかじめ定めてある休日を、事前に手続して他の労働日と交換することなので、振替後の就労日は、休日ではなく通常の労働日となります。休日は1日単位の概念なので、半日の振替休日というのは成立しえないのです。通常の労働日になった日に、敢えて半日だけ労働すれば、半日遅刻、半日早退など半日欠勤になります。(この点、有給休暇の半休とは全く異なります)
■従って、最初のご質問「半日の振替休日を2回で1日分の振替休日としてよいか」は、質問自体が成り立たないことになります。第二の振替休日の変更についてのご質問ですが、振替休日に関する次の4要件を満たす範囲内ならば変更が可能です。
就業規則等に振替休日の規定をしている。
② 振替日を事前に特定する。
③ 振替日は4週の範囲内で行う。
④ 遅くとも前日の勤務時間終了までに通知する。

投稿日:2007/05/09 13:00 ID:QA-0008356

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2007/05/09 13:12 ID:QA-0033349大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料