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有給休暇の計画的付与 について

いつもお世話になっております。

早速ですが、有給休暇の計画的付与 についてご質問いたします。

運用として、計画的付与日をあらかじめ有給日数より差し引いた残日数について
任意に取得をしています。まずはこれが問題がないかご回答いただければと思います。

また、上記方法をとらない場合、計画的付与日が到来する前に有給を消化してしまう場合も出てくることが想定できますが、計画的付与日はどういった処理になるのかおたずねします。
欠勤扱いとしても問題はないか、それとも特別休暇を付与する義務があるのか、ほかにございましたら
ご教授ください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/26 10:54 ID:QA-0083330

korokoroさん
長崎県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与日数か休業手当面で配慮

▼事業場全体の休業による一斉付与の場合は、新規採用者などで{5日}を超える年休のない者に対して、次のいずれかの措置を採ります。
・特別手当を設けて、付与日数を増やす。
休業手当として平均賃金の60%を支払う。

投稿日:2019/03/26 13:29 ID:QA-0083339

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当初の質問文に不足があったのですが、計画的付与は、任意で取得できる有給が5日以下にならないように設定しています。

投稿日:2019/03/26 17:04 ID:QA-0083345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

計画的付与以外の年休は、任意取得で問題ありません。

計画的付与した年休については、原則として、労使とも変更できませんので任意取得はできません。会社側も管理しておく必要があります。

投稿日:2019/03/26 17:19 ID:QA-0083346

相談者より

会社の管理を考える必要がありますね。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2019/03/27 08:25 ID:QA-0083359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計画的付与分を除いた残日数の年休につきましては、当然ながら労働者が任意で希望する日に取得することになります。逆に計画的付与に当たらない年休まで会社が取得日に関与する事は出来ません。

また、計画的付与日の到来前に年休を消化してしまうという事は通常ありえないものといえます。計画的付与分は退職予定者等のやむを得ない事情がある方以外は当人の希望有無にかかわらずその通りに付与する義務がございますので、そのような正しい運用にされることが必要といえます。万一こうした事態が発生してしまった場合には、安易に取得を認めた会社側の不手際ですので、計画的付与日に特別の有給休暇を付与されるのが妥当といえます。

投稿日:2019/03/26 22:42 ID:QA-0083355

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
計画的付与日について安易に取得を認めないような管理が必要と認識いたしました。

投稿日:2019/03/27 08:30 ID:QA-0083360大変参考になった

回答が参考になった 0

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