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休憩時間中に移動を必要する際の休憩時間変更について

標題の件で質問させて下さい。

弊社、製造業の約50人の会社です。
就業時間は8:30 ~ 17:30 (昼休憩 12時 ~ 13時の1時間)の8時間勤務(就業規則上)ですが、
実態としては10時、15時より15分づつの計30分の休憩があり、
休憩時間計 1時間30分となり、実質は7時間30分労働という形を創業より続けております。

昨今、13時より客先にて打合せの為、
休憩時間中に移動を要する案件が発生しており、判断に悩んでおります。

例えば、
10時 ~ 10時15分まで休憩 (15分)
12時 ~ 12時30分まで休憩 (30分)
(12時30分より社用車にて移動開始、13時より客先にて打合せ、14時30分頃 帰社)
15時 ~ 15時15分まで休憩 (15分)
した場合、
通常より30分、休憩時間は短くなりますが、法定の60分の休憩は取得できています。

そこで、弊社役員間で論点となっているのが
①法的には問題なく別途30分休憩の必要は無い。
②法的には問題なくとも他社員より休憩時間少なく当人に不利益な為、別途休憩取得すべき。
です。

私的には、運転するとはいえ、移動時間は半分休憩の様な格好ですし、
①の考えなのですが。

煩雑な文章で申し訳ありませんが、
先生方のご意見を頂ければと存じます。

宜しくお願い致します。

投稿日:2019/03/14 11:17 ID:QA-0083085

名ばかり役員さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10時と15時の休憩について、実態とルールが異なる状況だと思われますので、このことについて明確にしてくべきでしょう。

すなわち、給料についても7時間30分に対してなのか8時間に対してなのか曖昧ですし、労使双方デメリットも生じます。

ご質問の件も本来60分の休憩を30分しか取らせなかった場合ですが、他で30分とらせていれば法的問題はありません。

ただし、10時、15時の休憩の有り方について会社の考え方、ルールを明確にしておかないと、慣例であればさらに30分与えるなければならない必要も出てきます。

投稿日:2019/03/14 13:10 ID:QA-0083097

相談者より

ご回答ありがとうございます。
全て8時間として運用しており、
30分はサービス休憩の様な扱いです。
時間外も17時30分より発生しております。

その運用方法ですと、
30分別途取得させた方が良さそうですね。

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/14 14:29 ID:QA-0083101参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法の定めについては同法第1条にも示されている通り最低基準を示しているものに過ぎませんので、これを上回る取扱いがなされている場合にはその通りにされる義務がございます。規定化されていなくても常態として追加の休憩が与えられているとすれば、そうした実態の方が優先されることになりますので注意が必要です。

加えまして、移動時間ということで業務に従事されていないとしましても自由度が低くなる事からも、当事案に関しましては別途休憩を付与されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2019/03/14 21:23 ID:QA-0083125

相談者より

ご回答ありがとうございます。
理解しました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/03/15 09:17 ID:QA-0083134大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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