休日について
お尋ね致します。
弊社は変形休日制は採用しておりませんので、就業規則に4週間の起算日を明記しておりません。
この場合は必ず1週1日で休日を与えなくてはならないのでしょうか?
就業規則では全日曜日が休日とされていますが、その日を振替出勤日にして1か月以内に振替休日を取った結果、その日曜日から始まる1週間に休日が取れない状況は違法となってしまうのでしょうか?
ご教示願います。
投稿日:2019/03/04 16:31 ID:QA-0082818
- しんちんさん
- 群馬県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定を締結して、労基署に届け出ていれば、
結果として、1週1日の休日がなくとも違法とはなりません。
36協定は免罰効果があると言われる所以です。
投稿日:2019/03/04 18:36 ID:QA-0082820
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
36協定を締結し労基署に届け出る事で、休日に労働させても違法にならないのは理解していましたが、1週1休日まで守らなくても問題ないのはどうしてでしょうか?労基法35条でカレンダー上では全日曜日という休日を一旦は与えており、同法36条で休日に労働をさせる協定を結んでいるから合法ということでしょうか?
投稿日:2019/03/05 09:01 ID:QA-0082829大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替出勤日の週を含む4週間以内に振替休日を取得すればOK
▼ 法は、「毎週少なくとも1日、又は、4週間に4日以上の休日」を与えるべきことを定めています。(労基法35条)
▼ 法定休日には曜日の特定はなく、企業が自由に決めることができます。然し、週は何曜日から始まるのかは決めておく必要があります。
▼ 特に、定めなければ、日本、米国では、カレンダーで最左端が日曜日となっている様に、1週は、日曜日から始まります。
▼ 御社では、日曜日が休日とのこと故、「その週を含む4週間」以内に振替休日を取得すれば違法とはなりません。
投稿日:2019/03/04 21:44 ID:QA-0082824
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/03/05 10:24 ID:QA-0082830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日というのは、ご認識のとおり、週1日かあるいは4週4日ということになっています。
法定労働は1日8h、1週40hです。
36協定を締結して出さない限り、この原則は守らなければなりませんので、残業も法定休日ろうどうもさせることはできません。
しかし、36協定を締結して出すことにより、残業もさせることもできますし、法定休日労働もさせることができるようになります。
もちろん、法定休日労働が月何日か出しますのでその限度内ということになります。
月4回という場合には、休みなしというケースもありえます。
ただし、月の限度時間もありますし、健康管理という観点から、振休や代休、半休、有休などは当然に考慮する必要があります。
投稿日:2019/03/05 11:16 ID:QA-0082831
相談者より
理解致しました。ありがとうございました。
投稿日:2019/03/05 12:05 ID:QA-0082835大変参考になった
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