新卒社員の給与
新卒募集要項には四大卒・院卒の給与を提示しているのですが、30歳で大学を卒業し新卒入社される方の場合、年齢給が多いので他の部分(年齢差等を調整するように設けていた手当など)をマイナスして、募集要項記載の金額に合わせることはそもそも可能なのでしょうか。
該当者は別会社を経て大学に入り直した新卒ではないので、社会人経験はありません。小さい会社で前例がないため知識が至らず、教えていただけますと幸いです。
投稿日:2019/02/22 11:08 ID:QA-0082580
- dotさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、募集要項の記載内容によるものといえます。
給与の記載内容が年齢給等細かい項目に分けられかつ各項目毎に具体的な金額が示されているという事でしたら、その通りの金額を支給されるべきといえます。
しかしながら、通常であればそこまで具体的な給与額の内訳までは記載されていないと思われますので、そうであれば募集要項の給与額に合わせる事で差し支えないものといえるでしょう。
但し、募集要項上は問題なくとも、就業規則(賃金規程)でこうした具体的な給与額の計算方法が決められているとすれば、当然ながら規則の定めに従った給与額の支給をされる必要がございます。
投稿日:2019/02/22 22:57 ID:QA-0082600
プロフェッショナルからの回答
採用枠
採用枠が新卒であれば、新卒条件に合わせた給与。そうではなく中途採用枠なら年齢問う実績に合わせるのが一般的です。今回新卒でも年齢給などの特別な扱いをされるのであれば、雇用契約等でしっかりその点を明記するべきでしょう。就業規則でも該当部分を現状に沿って変える必要があります。
投稿日:2019/02/25 12:12 ID:QA-0082628
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