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社会保険加入について

お世話になっております。

社会保険加入条件についてのご質問です。

当社は社会保険加入者が501人以上いる特定事業所となります。
そのため、法改正にのっとり、
➀週20時間以上
②学生でない
③月収88000円以上
④契約が1年または以上の見込み
上記の場合は加入させなくてはならないのですが、
例えば④の契約期間が10か月の人(週30時間未満)が退職し、
再度入社して、10か月(週30時間未満)の契約をする場合は、
これまでの10か月はさかのぼって社会保険加入となるのでしょうか。
それとも新規契約と考え、加入させなくても良いのでしょうか。
加入させる場合は、退職から再雇用までどれくらい期間が空いても対象になるのか
教えていただけると幸いです。
出戻りが多いため、対応に困っております・・・

投稿日:2019/02/20 15:50 ID:QA-0082527

しゅがーさん
神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目安

同一の派遣元での派遣就業の際、雇用契約の終了後、最大1月以内に、同じ派遣元事業主での次回の派遣就業(雇用契約が1月以上のものに限る)が確実であれば、使用関係が継続しているものとして扱われ、被保険者資格は喪失されないというのが一つの目安ではないでしょうか。担当の年金事務所にも確認されると良いでしょう。

投稿日:2019/02/21 13:33 ID:QA-0082547

相談者より

回答ありがとうございます。
年金事務所にも確認してみます。

投稿日:2019/02/22 10:20 ID:QA-0082572参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、空白期間の長短というよりは雇用実態から判断されることになるものといえるでしょう。

つまり一旦完全に退職しその後当人の希望等によりたまたま再雇用された場合ですと、通常遡って雇用期間を通算する必要性はないものといえます。

これに対し、何らかの意図をもって当初から一時的な退職→再雇用を予定していたという事でしたら、実質的に雇用は継続しているものと考えられますので雇用期間を通算して社会保険加入要件を見る必要があるものといえます。

投稿日:2019/02/21 23:06 ID:QA-0082562

相談者より

回答ありがとうございます。
当初の契約時、どのような実態になっていたかが
重要なのですね。
今後契約の際は、先のことについても
しっかり確認をして、契約していきたいと思います。

投稿日:2019/02/22 10:21 ID:QA-0082573大変参考になった

回答が参考になった 0

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