労基法改正による残業時間上限等について
いつも勉強させていただいています。
この度は、労基法の一部改正におきまして、所定外労働時間の上限規制等が施行されます。
その対応につきまして相談させていただきます。
三六協定の特別条項の申請が4月1日より新書式になるということですが、例えば3月に今年度分の届け出をする場合は、旧書式で行うかと存じます。
その場合、4月施行の労基法一部改正後の規制が適用されるのでしょうか。(月平均80時間~など)
それとも、4月以降申請したそれが対象となるのでしょうか。
というのも、当社は現時点でも改正後の規制に引っかかることはありませんが、使用している派遣会社には改正後の規制に合わせると今回から修正が必要なところがあります。
それらのほどんどが例年ですと3月末までに申請しているようなので、気になっています。
指導が必要な場合もあるのでしょうか。(そもそも引っかかる申請は受理されないでしょうか?)
お手数ですが、ご回答くださいますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2019/02/19 14:56 ID:QA-0082510
- qwertyuiop@さん
- 新潟県/食品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
経過措置として、4/1以前が36協定の期間に含まれるものについては、上限規制は適用されません。
3/1~の期間であれば、上限規制は適用されませんが、4/1~の期間のものについて、届け出が3月という場合には、上限規制がかかります。
大企業がH31.4.1~スタートし、中小企業は1年遅れですので、派遣先の大企業は対応すると思われますし、他社に対し指導までは不要と思われます。
投稿日:2019/02/19 17:52 ID:QA-0082512
相談者より
ご回答ありがとうございます。
対象期間で異なるのですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/02/21 08:46 ID:QA-0082542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、この度の法改正の本旨は労働時間の規制にあるものですので、協定書式の変更はそれに伴う形式的な事柄に過ぎません。
従いまして、協定書式については従前のものであっても、4月1日の改正法施行以後はその内容が適用されることになります。
投稿日:2019/02/19 22:36 ID:QA-0082516
相談者より
ご回答ありがとうございます。
書式の件は噂で小耳に挟んだもので気になっていました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/02/21 08:49 ID:QA-0082543大変参考になった
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