有期雇用者の退職
お世話になっております。
有期雇用者の退職について教えてください。
有期雇用者の就業規則条文「退職」に下記を記載しています。
(2)についてですが、診断書等で1ヶ月以上就業できないとされた場合に、1ヶ月経過後、
契約期間満了前に退職させることはまずいのでしょうか。契約期間は6ヶ月です。
対象となりそうな場合には、事前に通知を出し、1ヶ月以上欠勤となる場合に退職となる
説明をしています。
この場合自動退職ではなく、解雇になるのでしょうか
規程を見直すべきでしょうか。宜しくお願いいたします。
準社員規程(有期雇用者)
第12条 準社員が次のいずれかに該当するときは退職とする。
(1) 労働契約の期間が満了したとき
(2) 業務外の傷病その他本人の意に帰すべき事由により1ヶ月以上就業出来ないと認められるとき
(3) 本人が死亡したとき
(4) 行方不明または連絡がとれない状況が1ヶ月以上に及んだとき
(5) 有期労働契約者が自己都合による退職の申し出を行い、やむを得ざる事由と会社が認め、承認し
たとき
(6) 無期労働契約者が自己都合による退職の申し出を行い、会社が承認したとき、又は退職の申し出
をしてから14日を経過したとき
宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/02/14 17:35 ID:QA-0082403
- 1250@@さん
- 千葉県/電機(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約期間満了前であっても診断書等を確認した結果(2)の事由に該当すると判断された場合ですと、規定通り退職扱いする事が可能になります。仮に期間満了しないと駄目という事でしたら、同じ条項内で列挙されている以上(3)~(6)の場合も同様になると考えなければなりませんが、それが不合理である事は明白です。
文字通り直接の退職事由ですので、契約期間満了有無は問われず、いずれかの事由に該当すれば解雇ではなく当然に通常の退職扱いとなります。
投稿日:2019/02/14 20:51 ID:QA-0082405
相談者より
ご回答ありがとうございました。
解雇にならないとの事で安心しました。
投稿日:2019/02/15 13:44 ID:QA-0082424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一部にリスク要素
▼ 契約の終了原因には次のものがあります。いずれも、一定の条件が満たされた場合には、「解雇」ではなく、「自然退職」、或いは、「合意退職」となります。
.※ 自然退職(契約期間満了・定年退職・従業員の死亡)
※ 従業員の申出による退職
※ .事業主の勧奨による従業員合意
▼ ご相談の定めは、一部を除き、「条件の充足」、或いは、「合意の存在」が認識されますので、ご引用の「自然退職」として取扱って問題はありません。
▼ 問題は、(2)の条件です。本項目だけは、「1ヶ月以上就業出来ないと認められる」という、「会社判断」がキーであり、自動退職とならないリスク要素を含んでいます。
▼ 会社判断に依存する定めには、常に、対立の可能性をが含まれています。係争化の余地のない文言使用をお薦めします。
投稿日:2019/02/14 23:14 ID:QA-0082406
相談者より
ご回答ありがとうございます。
(2)については、「・・・・1ヶ月以上就業できないと申告があったとき」に変更すれば大丈夫でしょうか。アドバイスお願いいたします。
投稿日:2019/02/15 10:55 ID:QA-0082411大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
退職プロセス
>契約期間満了前に退職させることはまずい
職務遂行が不可能になったのですから契約期間中でも退職となります。
まずいのではなく、自動退職のように手を省いてしまうと後でもめた際にたいへんな手間となりますので、ていねいに対応し、本人との話し合いの上で自ら退職してもらうように勧めることになります。
産業医の診断に基づいて判断は可能ですが、やはり本人の納得のない体色は危険ですので、本人から退職届を取るように進めるべきです。
投稿日:2019/02/15 11:02 ID:QA-0082412
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以前対象者が出た際に、3ヶ月以上就業が無理でしたので、本人と話合い納得の上、本人より退職届けを提出してもらいました。
このような対応でアドバイス頂いたように、慎重に対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2019/02/15 13:41 ID:QA-0082423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一部にリスク要素 P2
▼「本人よりの申出」がキーになりますので、ご引用の改訂案でOKです。尚、本人の申出は、(5)(6)を含め、必ず、書面で行うよう明記して下さい。
投稿日:2019/02/15 11:20 ID:QA-0082417
相談者より
ありがとうございます。
書面での申し出を明記し、規程改訂いたします。
投稿日:2019/02/15 13:46 ID:QA-0082425大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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