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他社へのお手伝いにつきまして

お世話になっております。

ご相談したくお伺いさせて頂きます。
弊社(A社)と他社(B社)はグループ会社などではないのですが、
社長同士の付き合いが長く、事業でも色々と協力している仲です。

B社は大手ですが人が足りておらず、
週1~B社の業務を手伝ってほしいという相談がありました。
全くの別業種、報酬は時給制で1日当たり4~8時間程度です。
流れとしましては、B社の社員よりA社の社員が研修を受け、
A社の社員がA社のアルバイトに教育をして、現場にはA社のアルバイトをメインで考えています。
A社もアルバイトだけではこちらも足りないので、新たに採用を考えています。

この場合、何か法律に抵触してしまうのでしょうか。
分かりづらく申し訳ございません。

ご回答頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/02/13 11:37 ID:QA-0082366

よだかさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは、はっきりしませんが、
お手伝いということですが、兼業ということであれば可能です。

A社ーB社の契約のもと、アルバイトがA社の身分のまま、会社としてB社に送り込むとなると派遣、あるいはB社で指揮命令を受けないのであれば請負(内容により準委任)というこになります。

契約内容、目的、指揮命令をはっきりさせたうえで、業務を手伝うことです。

投稿日:2019/02/13 16:06 ID:QA-0082370

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました!

投稿日:2019/02/15 15:18 ID:QA-0082431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他社へ自社の従業員を送り出して勤務させる事は職業安定法で禁止されている労働者供給事業に当たりますので通常は認められません。

こうした違法行為を問われない為には、B社とアルバイト社員の間で直接雇用契約を締結してもらうか、御社とB社の間で出向契約を締結し出向者として勤務してもらうかいずれかの方法を採られる必要がございます。文面を拝見する限りですと、アルバイト社員の希望ではなく御社主導でのB社勤務となる事から後者の選択が妥当と考えられます。その際出向に関する定めが御社就業規則になければ、個々のアルバイト従業員の同意も得た上で出向させなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2019/02/13 20:56 ID:QA-0082377

相談者より

丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
出向契約というものを初めて知りました。
違法にならないためにきちんと調べてみます。

投稿日:2019/02/15 15:21 ID:QA-0082432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣法

指揮命令系統がよくわかりませんので、焦点はB社とA社社員間の指揮命令の有無です。指揮命令があり、B社の社員の指示でA社社員が動くの出れば派遣業許可が必要です。A社の業務外時間にB社に行ってB社から雇われ、B社からの給与を受けるのであれば派遣とはなりません。

投稿日:2019/02/13 22:10 ID:QA-0082385

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました!
指揮は半々になりそうなので、もう少しよく調べてみます。

投稿日:2019/02/15 15:49 ID:QA-0082434大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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