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労働条件外の交替勤務の施行について

弊社では8:30~17:30(内休憩1時間)の勤務をしており、

残業代については125%(22時~翌5時は150%)支給しております。


今回2直交替勤務をしたいとある部署から提案があり、交替勤務を実施する方向で動いています。

A時間勤務
(出社)7:00 (退社)16:00

B時間勤務
(出社)15:00 (退社)24:00



上記のような勤務体制になります。隔週でA時間勤務⇔B時間勤務と交替していきます。
このような時間勤務になる社員は全社員ではなく、一部の社員のみに該当します。


そこで、疑問に思う箇所が何点かあるのですが、

1、B時間勤務になる場合、22:00~24:00の深夜残業手当(25%増し)を支給しなければいけないのか。また別途で夜勤手当も支給しなければならないのでしょうか。この時間勤務で残業になる場合の残業手当は150%になるのか、それとも通常150%に+で深夜残業手当になるのでしょうか。


2、労働条件には就業時間は8:30~17:30と定義されております。しかし、就業規則には交替勤務のことは記載があります。業務都合により交替勤務を命じる場合(就業時間などの変更)は都度本人に通知するとの記載があります。この場合、口頭ではなく労働通知書のような文面でも本人に通知した方がよろしいでしょうか。


3、その他、必要手続きがあるのでしょうか。



以上、ご回答いただけたらと思います。宜しくお願い致します。

投稿日:2019/01/23 10:34 ID:QA-0081813

ntkさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2直交替に就いて

▼ 逐条回答、次の通りです。
① 法定労働時間(8時間)に収まっていれば、22:00~24:00の深夜残業手当(25%増し)の支給のみでOKです。150%というのは、時間外労働と深夜労働の重複の場合の支給下限です。
② 交代勤務の場合もすべてのパターンについて就業規則に記載することが必要ですが、規定通知方法まで法定化されていません。口頭でも構いませんが、確実にリマインドするなら、書面通知されるのがよいでしょう。
③法 定上は特にありません。

投稿日:2019/01/23 12:32 ID:QA-0081824

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
書面で知らせる方向で動いてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2019/01/24 10:35 ID:QA-0081841大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.勤務時間そのものが変更となるのであれば、夜勤ではなく法の定める深夜割り増25%のみが必須です。(残業ではありません)
2.明示できるのであれば明示が好ましいのですが、日々変わるシフトのようなものの場合、一覧で社内LANなどでの掲示が現実的ではないでしょうか。合わせて自分でプリントも取っておくよう指示してはいかがでしょう。
3.特に無いと思います。

投稿日:2019/01/24 10:05 ID:QA-0081837

相談者より

ご回答ありがとうございます。
残業ではないので特に25%分のみで大丈夫なんですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/01/24 10:36 ID:QA-0081842大変参考になった

回答が参考になった 0

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