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年次有給休暇と給与計算

弊社は、日給月給制であり、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しています。
次年度から年次有給休暇の一部取得義務化を控え、検討を進めています。
例えば、ある月の所定労働時間が177時間。公休日数が9日。この時の実働時間216時間。公休取得4日、有給休暇2日とします。
法定外休日出勤については、変形労働時間制の時間外勤務手当の計算方式に従い正規に賃金計算がされており、未払時間外手当等の発生はありません。
さて、この場合の賃金計算で、例えば、有給休暇ではなく公休を6日とった場合と、例のように有給休暇2日と公休4日にした場合の、賃金に関する労働者のメリット(違い)が分かりません。
2日間を有給休暇にしようが、公休取得にしようが、賃金が変わらないなら何のための有給休暇か分かりません。
恐らく、何かの勘違いもあると思いますが、ご教授賜りたくお願い申し上げます。

投稿日:2018/11/20 17:59 ID:QA-0080529

林太郎さん
愛知県/フードサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

公休というのは、通常あらかじめ決められた休日のことをいいます。

有休は、あらかじめ決められた労働日に対して労働を免除することをいいます。2日間有休を取得すれば、休んでも欠勤控除されることはありません。

公休取得といったところの意味がわかりかねますので、混同されているかもしれません。

投稿日:2018/11/20 22:21 ID:QA-0080545

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金支払額に変わりがないのは公休日の代わりに年休を取得されている為発生している事態といえます。

しかしながら、公休日に労働義務はございませんので、そもそもそのような日に年休を取得する事自体が出来ません。

従いまして、年休については公休日以外の勤務予定日に取得してもらうことが必要です。

投稿日:2018/11/21 09:18 ID:QA-0080553

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休と公休の違い

▼ 有給休暇と公休は、公休が有給であれば、外面は、変わりません。
▼ 根本的な違いは、前者が、法的制度であるのに対し、後者は、会社側が予め定めた所定休日である点です。
▼ この場合の公休の「公」とは、会社単位のレベルで就業規則化されている意味で、「法」の効力が及ぶということではありません。
▼ 一例を挙げれば、日給月給制では、公休は無給でも構いませんが、有休は賃金支払の法的義務となります。

投稿日:2018/11/21 11:48 ID:QA-0080558

回答が参考になった 0

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