始末書の作成時間について
いつも非常に参考にさせて頂いております。
今般、弊会で懲戒処分としての譴責処分を下す事となりました。
そこで、ご教授願いたいのですが、始末書を作成する時間は労働時間に該当しますでしょうか?
労働時間に該当するのであれば、必ず就業時間中に作成させ、自宅での作成は厳禁とする予定です。
労働時間に該当しないとのことであれば、就業時間中の作成を禁じ、自宅で作成させる予定です。
また、始末書作成時間が労働時間なのであれば、作成時間を制限することは可能でしょうか?
始末書作成に長時間(1~2時間)を与えることは避けたいと考えております。
例えばこの部屋で1時間以内に始末書を作成し、上長に提出させるなどの、
場所・時間を制限することは可能でしょうか?
以上につき、法律的な問題点の有無につきご教授頂きたく存じます。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2018/10/28 00:22 ID:QA-0080058
- バーグさん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
始末書提出は、就業規則に基づく、命令なわけですから、労働時間中に作成させます。
業務命令として、場所・時間を制限することに問題はありません。
投稿日:2018/10/29 10:17 ID:QA-0080068
プロフェッショナルからの回答
就業中
業務の一環として就業中で良いと思いますが、その書き方や反省姿勢などまで干渉しますと、その行為自体が懲罰の一環のようになり、二重懲罰や恣意的懲罰など別の問題になる恐れがあります。
人事の対応は粛々と定められた手続きを進め、始末書を取るだけで良いように思います。
投稿日:2018/10/29 11:55 ID:QA-0080076
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした類の書面作成につきましては、基本的に業務時間内における手隙時間にしてもらうのが通常の在り方といえます。
従いまして、時間を細かく指定されるような事は不要であって余り難しく考える必要はなく、単に上記の通り指示されることで差し支えないものといえます。
投稿日:2018/10/29 13:25 ID:QA-0080077
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