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有給休暇付与日の月の勤務状態について

いつも大変勉強させていただいております。

アルバイトの有給休暇の付与日の件で、質問させていただきます。

アルバイトの有給休暇の付与日がある月に勤務日が無い場合の付与について
 
 ※勤務日が無い ⇒ 退職もしくは休職、勤務スケジュールを希望していないなど

退職であれば、もちろん付与されないという認識なのですが

休職の状態、
1、従業員本人による勤務スケジュール(シフト)へ勤務希望を出していない場合
2、会社側で業務が少ないため、契約時に事前に勤務をしない期間がある場合

上記の1,2の場合でも通常通り付与で問題ないでしょうか?

また上記のような勤務実績がない期間が2ヶ月と続くような場合でも
付与されているものがなくなってしまうことなどはないと考えてもよろしいでしょうか?

ご教示のほど、よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/23 11:41 ID:QA-0079960

人事でしょ。さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り休職その他の理由で出勤されていない場合でも、退職していない限り年次有給休暇は通常通りに発生します。

但し、退職日が確定しておりかつその日までの期間につき休職または欠勤することも確定している場合ですと、そうした労働義務の無い日に年休を取得する事は出来ませんので権利は発生しても現実に消化は出来ないことになります。

投稿日:2018/10/24 17:36 ID:QA-0079998

相談者より

服部様
ご教示ありがとうございました。
認識として間違っていなかったので
そのように伝えさせていただきます。

投稿日:2018/11/14 12:04 ID:QA-0080411大変参考になった

回答が参考になった 0

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