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兼務役員の退職金は役員賞与になりますか?

2018年4月より使用人兼務役員から代表取締役に就任した人の賞与についてご教示ください。
使用人雇用時の退職金がまだ支払われておらず、10月末に支払いたいのですが、役員賞与に
該当してしまうでしょうか?損金算入は出来ますか?
使用人兼務役員から取締役に就任した際の使用人時の退職金はいつまでに支払わねばならない
という決まりがあるのでしょうか?
出来るだけ、損金算入出来るように支給したいのですが。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/10/16 11:49 ID:QA-0079820

もちこさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、原則として役員に対する退職金以外の給与とされますが、以下の要件をいずれも満たす場合には使用人としての退職金扱いとされます。

・過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。
・支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

従いまして、当事案の場合ですと上記要件を共に満たしているものと思われますので、損金算入は可能といえるでしょう。

投稿日:2018/10/16 22:38 ID:QA-0079837

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
とても助かりました。
退職金支給にて進めたいと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2018/10/17 15:32 ID:QA-0079864大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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