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退職届と同時に傷病で休職の社員が夏休みをとっていないと

宜しくお願い致します。

今年7月に入職したスタッフが、体調不良を理由に9月6日に退職願いと診断書を持ってきました。
退職を受理し10月10日付で退職になります。
今現在傷病手当金を受給し会社には来ていません。

明日で退職なのですが本日「まだ夏休みを取っていなかったので使用したい」とラインが来ました。

すでに傷病中で明日退職の場合、過去にさかのぼって取得させるべきでしょうか?
もしくは、明日の10日だけを取得させるべきでしょうか?ちなみにその社員は土曜・日曜休みではなく水曜・木曜休みの為、明日はもともと公休日に当たります。

私としては、傷病中に夏休みは変だと思いますがどう対応すればよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/09 14:43 ID:QA-0079664

マーボ!さん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に過ぎてしまった欠勤日につきまして遡って休暇を付与する事は論理的に不可能といえます。こうした休暇については、当然ですが事前申告が大前提ですので、当人が忘れていたものを後から希望されても、それは当人の自己責任ですので応じる必要性は全くございません。

また明日の休暇希望につきましても、公休日に休暇を取る事も同様に不可能ですので付与は出来ません。

投稿日:2018/10/09 21:19 ID:QA-0079691

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

不遡及

特別休は通常事前申告となっているはずです。有給休暇も病欠を後付けで取得は目をつぶっているだけで、本来は事前申請のはずなので、こうした退職時に遡及しての取得は通常認めません。

投稿日:2018/10/10 10:35 ID:QA-0079707

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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