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シフト制での所定休日の繰り越しと有給取得について

いつも参考させていただいています。

弊社の事業場(店舗)での所定休日と有給取得の取扱いについてご相談があります。
弊社の店舗の従業員はシフト勤務となっており、一カ月の所定休日は土日祝日の日数をなっているため、
GW等祝日が多い場合は、営業日数(土日祝日も営業)に比べて、所定休日が多く、シフトが回らず、
数日の所定休日の振替出勤が発生することが度々ありました。

ただ、最近、所定休日を振替出勤とした上で、有給を取得するケースが目立ってきてます。
その背景には、有効期限の切れてしまう有給を使いきるため、本来の所定休日の日数を
振替出勤として増やし、そこに有給を充てることで、消滅予定の有給消化をた上で、
翌月以降、振替休日としてその分を休んでいるという状況です。

勤怠上は振替休日の申請はされており、法定休日(4日間)は守られてはいるのですが、
振替出勤で出勤日数を増やした月には、それだけで残業代も発生しております。

会社としては、このような運用は本来の運用ではなく、月の所定労働日数を守るのが原則で、
振替は、業務上必要の場合のみという原則を伝えてはいるのですが、シフト制であることから、
このような振替勤務&有給取得に対しては、あまり厳しく言っていない現状なのですが、
会社として、有給を使うための振替勤務は禁止する等の制限をかけることは可能でしょうか。

振替出勤自体は規程上も認められており、現場の管理者も有給をすべて使わせてあげたい
という思いからではあると思うので、会社として認めるべきなのか、何かしら制限をかけべき
なのか、思慮しております。 アドバイスいただけますと幸いです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/10/04 18:19 ID:QA-0079581

人事チームさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、当人の希望する時季に付与しなければなりませんので、たとえ振替出勤日であっても原則として希望に応じる必要があり事前に制限を設ける事は出来ません。

しかしながら、当然ですが仕事上必要があっての振替出勤ですので、その日にに当人が休まれることで代替要員も確保出来ず業務運営に重大な支障が生じる場合ですと、時季変更権の行使によって別の日に取得してもらう事も可能といえるでしょう。

ちなみに、文面内容に「振替出勤で出勤日数を増やした月には、それだけで残業代も発生しております。」とございますが、年休取得の時間は実労働時間でない事から、時間外労働の計算上で週の法定労働時間に含める必要はございません。それ故、単に年休日の賃金が発生するのみであって、年休取得がそれ以外の残業代発生に繋がる事は通常ないものといえます。

投稿日:2018/10/04 22:08 ID:QA-0079597

相談者より

ご回答ありがとうございます。
有給についてはなるべく時季変更権でのコントロールを推奨したいと思います。

ちなみに、残業代の件ですが、弊社は変動休日のシフトではありますが、勤務時間はフレックスを導入しており、残業時間は月精算です。

運用としては、振替出勤をした場合は所定労働時間を超えるため、法定内残業(100%)を支給しております。

(例)法定171時間、振替出勤2日、かつ有給を3日取得していた場合

所定労働時間:160時間(20日)
振替出勤後の所定時間:176時間(22日)
実労働時間数:152時間(19日)

上記のような場合、実労働時間は152時間と本来の所定労働時間を下回っていますが、シフト上は出勤日が2日増えたことにより、法定労働時間の171時間を超えた分(5時間)を100%は支払っている状況ですが、この5時間分は支給不要という理解で合ってますでしょうか。

質問が少々拡大してしまい申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2018/10/05 10:20 ID:QA-0079606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、この5時間分については年休取得というよりは振替出勤で増えた分ですので、5時間分の基本賃金部分(100パーセント)の賃金支払いは必要ですが、いわゆる残業としての割増賃金支払いについては必要ございません。

投稿日:2018/10/05 11:05 ID:QA-0079607

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。

やはり、5時間分の法廷内残業(100%)分は発生するということなのですね。割り増し賃金はもともと払っておりませんが、有給消化のためだけの振り替えにより、法廷内残業が支払われている状況に疑問を感じてもおりましたので、今後運用を見直したいと思います。 

投稿日:2018/10/10 08:55 ID:QA-0079697大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、休日出勤は会社が命じるものですので、本人が勝手に休日出勤日として有休使用ということはおかしいといえますので、会社がしっかりと管理する必要があります。

次に残業は実労働時間でカウントしますので、有休の時間はノーカウントとなります。

投稿日:2018/10/05 16:41 ID:QA-0079620

相談者より

振替については、本人が勝手にやっているのではなく、管理者が業務上の理由ということでやっておりますので、(有給をすべて消化させてあげたいということで)管理者への指導を工夫してみます。

ちなみに、現在は振替出勤後、100%の法定内残業を支払い、翌月以降で振替休日を取った場合に、100%分を控除しておりませんので、完全に上乗せ支給になってしまってますが、フレックスの運用で、振替休日分を取得月に控除しても問題はございませんか。

投稿日:2018/10/10 09:07 ID:QA-0079700大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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