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持株会取扱

弊社は、ある上場(ジャスダック)企業の100%子会社です。今般、親会社の従業員持株会の適用範囲を
拡大したとの事で、子会社従業員も加入可能となりました。弊社には持株会制度はまったくありませんが、
今般の親会社の制度適用拡大に当り、弊社の規定(又は内規)で持株会制度を設けるべきでしょうか?

また、親会社には役員持株会制度もありますが、弊社で役員持株会制度を立ち上げる場合に可能なのか?
可能であればどのようにすればできるのかが判りません。因みに、発行株式数は10,000株で親会社と
弊社で折半(50%ずつ)の状況です。弊社役員(取締役)は3名ですが、いずれも弊社株式は保有しておらず、5,000株は会社名義となっています。

因みに、親会社の役員持株会への弊社役員の参加も可能となったようです。従業員持株会制度同様に
何か規定(内規)を設けるべきでしょうか?

親会社の持株制度は、給与天引きの口数に応じて持株の持分が計算されます。また、単位株に達すれば
名義変更(持株会→個人)か可能です。従業員は余りいないようですが、役員は殆どの方が個人名義に
変更しているようです。

ご教授お願い致します。

投稿日:2018/09/26 09:18 ID:QA-0079301

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

親会社の持株会

日本証券業協会発行の持ち株会の手引きがあります。HPでみてください。
それによると、子会社の社員は親会社の持株会に加入できます。親会社の持株会の
き規約を変更することになると思います。
役員持株会については、定かではありません。持株会の手引きで確認ください。

投稿日:2018/09/26 12:35 ID:QA-0079308

相談者より

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2018/10/01 10:40 ID:QA-0079459参考になった

回答が参考になった 0

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