勤務スタートが深夜からの場合の残業代は?
派遣先からの要請で勤務スタートが20:00からの案件を受注し、この度労働者を派遣することになりました。
登録者との間で雇用契約書を作成するのですが、その際深夜残業の扱いはどうなるのでしょうか?20:00スタートなので2時間勤務後の22:00から発生するものなのでしょうか?法律上の見解をどなたか教えてください。
投稿日:2004/12/01 15:01 ID:QA-0000079
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
深夜残業について
深夜残業は午後10時以降午前5時まで0.25増し
になります。
雇用契約書作成時に労働時間と休憩時間を明確に
してください。
管理職についても適用されますのでご注意下さい
深夜勤務ですので健康診断等の安全衛生法関係に
ご注意下さい。
投稿日:2004/12/01 15:32 ID:QA-0000080
相談者より
回答ありがとうございます。
確認なんですが、ということは22:00~翌朝5:00までは、たとえ20:00勤務スタートで2時間しか勤務してないからといっても、深夜労働の適応になり、深夜残業手当をつけた給与額での雇用契約書を作成しなければならないとのことなんでしょうか?
投稿日:2004/12/01 16:12 ID:QA-0030029参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
深夜労働に対する割増賃金について
深夜労働に対する割増賃金については、労働基準法第37条第3項に「使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させる場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とされています。時間外労働に対する割増賃金が「時間の長さ」についての割増であるのに対して、深夜の割増賃金は「時間帯」についての割増ということになります。
ですから、仮に所定労働時間が22:00から5:00で中に1時間休憩がある場合、実労働時間は6時間ですが、深夜労働として通常の賃金の2割5分増しの賃金支払が必要となります。
雇用契約書上では賃金として通常の賃金と割増賃金として支払う金額を明確に区分しておくことです。
投稿日:2004/12/02 14:00 ID:QA-0000083
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