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有期契約労働者への移行について

弊社では現在、業務委託にてソフトウェア開発を行っています。

その中の1名を、業務委託から有期契約労働者へと、契約形態を変更しようと考えています。

その場合、契約を締結後、保険などの手続きを行わなければいけないと思うのですが、どういった手続きが必要になるのでしょうか?
またこれについて相談窓口のようなものがあればそちらも合わせてご教授いただけると幸いです。

投稿日:2018/08/27 11:05 ID:QA-0078618

studyさん
東京都/食品(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災、雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が必要となります。
まず、会社自体が加入し同時に社員も被保険者として加入します。

労災は労基署、雇用はハローワーク、協会けんぽ、年金事務所と窓口が複数ありますので、お近くの社労士に依頼を考えてもよろしいでしょう。

保険加入以外の労務管理の方がより重要といえます。

投稿日:2018/08/27 14:21 ID:QA-0078628

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

採用手続き

前職が請負契約だったことは雇用とは関係ありませんので、単に中途採用で社員を雇うことになります。通常の雇用手続きと変わりません。
貴社の社員の社会保険を管轄する社会保険事務所に採用時の手続きをすることになります。採用関係の前例がなくとも、日本年金機構のWebサイトなどにも詳しい説明や相談情報もあります。

投稿日:2018/08/27 20:23 ID:QA-0078645

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託と雇用とは全く性質の異なる契約になりますし、雇用とは人に対して指示命令を出して仕事をさせるものですので、会社側の責任も格段に重くなります。

その際、一人でも雇用される場合ですと労災保険加入が必要とされますし、また原則としまして雇用保険については31日以上の雇用見込みで週20時間以上、社会保険(健康・厚生年金)については2か月を超える雇用見込みで週30時間以上の所定労働時間となる労働者に加入義務が生じます。

受付窓口は、通常の場合労災保険については労働基準監督署、雇用保険についてはハローワーク、社会保険については年金事務所となりますので、直接出向かれて手続きに関わる種類の入手及び詳細説明を受けられるとよいでしょう。

投稿日:2018/08/27 22:50 ID:QA-0078650

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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