36協定における週40時間超過の取扱いについて
いつも拝見させていただいております。
36協定に係る残業時間の計算について質問させてください。
弊社は週休2日(基本は土日祝)、所定労働時間7.5時間/日です。
従業員で以下の勤務をすると、36協定での取扱いはどうなると
正しいのでしょうか。
月曜日~金曜日 7.5時間勤務
土曜日(振替出勤)7.5時間勤務
=7.5時間×6日=45時間勤務
→週40時間超過:5時間
※事前に会社カレンダーにて休日は振替済み
この場合、超過分5時間は36協定に係る時間外労働に該当するのでしょうか。
また、給与上の支払は1.25倍が必要となるのでしょうか。
投稿日:2018/08/23 18:06 ID:QA-0078563
- MOさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に振り替えているようでしたら、5hについては0.25×5h分の支払いは必要です。
振り替えているので1×5h分は不要です。
また、36協定の時間外にはカウントします。
投稿日:2018/08/24 11:27 ID:QA-0078576
相談者より
ご回答ありがとうございます。
36協定の時間管理につきまして、あやふやな部分でしたので、解決いたしました。
投稿日:2018/08/24 16:48 ID:QA-0078589大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定上の時間外労働とは、1日8時間または週40時間を超える労働時間分を指すものになります。(但し、週1回の法定休日の労働時間につきましては、休日労働としまして別途計算することになります。)
当事案の場合ですと、振替による土曜出勤は休日労働に該当しませんので、全ての労働時間を合算して週40時間を超える5時間分については、時間外労働としまして割増賃金の支払い(×1.25)が必要です。
投稿日:2018/08/26 18:20 ID:QA-0078603
相談者より
ご回答ありがとうございます。
勤怠管理上で不透明だった部分がよくわかりました。
投稿日:2018/09/19 09:10 ID:QA-0079120大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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