介護職 処遇改善加算について
相談させていただきます
社会福祉法人の介護サービス事業所で勤務しております
介護職員等、一定の職種のものに対して、県から事業所に「処遇改善加算」というお金が出ます
弊社では、月次給与(処遇改善手当)の一つとして、毎月一定額をお支払をしております
この「処遇改善手当」を最低賃金の計算基礎に含めていいのかどうなのか、疑義が出ましたのでご質問させていただきます
最低賃金を計算する上では、除くべき賃金に該当しないと思いますので、含めて算出していいのではないのか、と思いますが…
ご指導いただけると助かります
宜しくお願い致します
投稿日:2018/08/23 14:58 ID:QA-0078558
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低賃金の対象となる
▼ はい、本加算は、賃金の定期給与 ⇒ 所定内給与 ⇒ 「諸手当」に相当しますので、最低賃金の対象となる賃金に該当します。
▼ 因みに、除外されるのは、次の賃金に限られます。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
投稿日:2018/08/23 16:27 ID:QA-0078560
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2018/08/23 17:20 ID:QA-0078561参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、最低賃金に含まれる賃金とは、毎月支払われる基本的な賃金を指すものです。
そこで、「処遇改善手当」ですが、文面を拝見する限り毎月一定額が支給される事からも基本的な賃金の性質を有するものといえます。
加えまして、除外対象となる手当(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)とも性質が異なることから、最低賃金に含めても差し支えないものと考えられます。
投稿日:2018/08/24 22:47 ID:QA-0078593
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2018/08/27 13:19 ID:QA-0078624参考になった
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