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自己都合退職の場合、希望日前に退職をしてもらうことは可能?

標記の件について、このようなことが可能なのかご教授ください。
退職願が出され、年休消化後に退職するケースが多いとは思います。定年、自己都合問わず、私も含め労働者の権利ですので、業務上支障があっても認めてきています。

ここで標記の質問ですが、解雇の場合、給与を支払えば、その日数を短縮できたかと思いますが、自己都合による退職の場合は、このような取り扱いはできないものでしょうか。
例えば40日の年次有給休暇を使用しての退職の場合は、40日分の給与を支払って、退職日を前倒しにすることなどです。

あまりにも素人的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2018/08/08 08:58 ID:QA-0078300

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職(自己都合・会社都合を問いません)の場合に限り、年休の買い取りといった措置が認められています。

従いまして、当人とご相談の上、当人の同意があれば文面のような措置も可能ですし、むしろその方が双方に取りましてメリットも大きいものといえるでしょう。

投稿日:2018/08/08 09:33 ID:QA-0078304

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
給与の支払いは勤務扱いのため本人が不利益を被ることはありませんが、賞与についてはいかがでしょうか?
例えば、12月末で退職希望が出た場合、1か月間の年休を買い取った形で11月末に退職となった場合、給与は12月分も支払いますが在籍は11月末までなので、対象とならないと考えることもありなのでしょうか?
レアなケースだとは思いますが、年休買い取りで早目の退職の同意を得た場合に、賞与がどうなるのか気になってしまいました。
宜しくお願いします。

投稿日:2018/08/08 11:56 ID:QA-0078317参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人承認

可能です。給与支払いが通常勤務通り行われる前提で、なおかつ本人からの申請(要求)の書面への署名など、しっかり証拠を残して進めて下さい。もめる原因になりますので、カネさえ払えば厄介払いのような対応を絶対にしないことが人事管理上・危機管理上、重要です。

投稿日:2018/08/08 09:47 ID:QA-0078306

相談者より

ご回答ありがとうございます。
同意書などについての整備を行っていきたいと思います。

投稿日:2018/08/08 12:00 ID:QA-0078318参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、本人希望の退職日を会社の都合で変更する場合には、それは原則として、自己都合ではなく、会社都合の退職となります。

会社都合ですから、理由等を説明して本人が納得すれば、退職日の前倒しも可能となります。

投稿日:2018/08/08 10:46 ID:QA-0078312

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
このような場合は、会社都合になるのですね。(勉強不足ですみません。)
重ねての質問で申し訳ないのですが、年休を買い取り、退職日を前倒しにすることについては、就業規則に明示する必要はないのでしょうか。
現在の就業規則にはありませんし、在職者の年休買い取り(あくまでも前年度の持越しができない分ですが)も行うことはしておりません。
この点についてご教授いただければと思いますので宜しくお願いします。

投稿日:2018/08/08 12:08 ID:QA-0078321参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、早めに退職される事で賞与規程上支給額が減るか或は支給自体がなくなる場合ですと、会社から相談しておいてそのような不利益を当人が被ることに納得がいかないのは当然といえます。

対応としましては、賞与については当初の予定通り満額支給される事でよいでしょう。ただ業務の事情から早めてもらうだけですので、賞与に影響を及ぼさない配慮が当然といえます。

投稿日:2018/08/09 17:19 ID:QA-0078344

相談者より

重ねての質問に対してもご回答いただき、ありがとうございます。
会社都合による退職扱いですので、支給ということで当然ですよね。
このようなケースがあれば、後のトラブルにならないよう対応したいと思います。
今後とも、よろしくお願いします。

投稿日:2018/08/10 11:38 ID:QA-0078359参考になった

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