祝日がある週の土曜有休の割増率
弊社では、祝日がある週の土曜日は出勤日にしておりますが、従業員の中で祝日に休日出勤をして
土曜日に有休で休む者がおります。
その場合、祝日の割増率は1.25倍になるのでしょうか。
それとも土曜は出勤していないので週40時間以内となり、1.00倍になるのでしょうか。
不勉強で申し訳ありません。よろしくお願いします。
1日の勤務は8:00-17:00 休憩1H の8Hです。
投稿日:2018/08/06 10:32 ID:QA-0078251
- *****さん
- 香川県/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実労働時間でカウントしますので、
週40h以内ということですので、1.00倍となります。
投稿日:2018/08/06 11:25 ID:QA-0078252
相談者より
回答ありがとうございました。
1.00倍ということで安心しました。
投稿日:2018/08/06 13:29 ID:QA-0078262大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の支払い義務が発生する時間外労働の発生有無につきましては、実労働時間で計算されます。
従いまして、同一週で年休を取得される等により実労働時間が週40時間に満たないということでしたら、割増部分(×0.25)の賃金支払は必要ございません。
投稿日:2018/08/06 12:06 ID:QA-0078256
相談者より
回答ありがとうございました。
割増部分は実労働時間での計算ということで安心しました。
投稿日:2018/08/06 13:31 ID:QA-0078263大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定休日を決めていなければ、当該暦週における後順位休日が法定休日に
▼ 出勤が、法定外休日なら、当日出勤に対しては、割増不要、法定休日なら、1.35倍以上の支払が必要です。
▼ 行政指導では、週のうち2日を休日と定めている場合、そのどちらを法定休日とするかを特定することまでは求めていません。
▼ 「法定休日を決めていない場合」は、当該暦週において後順位に位置する休日の労働が法定休日労働になるとされます。
▼ 暦週は、日曜日から始まりますので、日曜日が休日なら、月曜~土曜の何れの休日も暦週における後順位となり、法定休日として扱うこと、つまり、1.35倍以上の支払が必要です。
▼ 今回の事案では、祝日が何曜日か分かりませんが、暦週において後順位となることは明らかなので、1.35倍以上の支払対象となります。当該週の土曜日は通常の出勤日なので、有休取得も含め、格別の対処は不要です。
投稿日:2018/08/06 21:28 ID:QA-0078274
相談者より
回答ありがとうございました。
回答頂きまして就業規則を確認してみましたら
・日曜(法定休日)とありましたので
祝日は法定外休日になるかと思います。
ですので「法定外休日なら割増不要」
と確認できました。
投稿日:2018/08/07 09:14 ID:QA-0078276大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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