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退職後の給与返還について

年の途中で退職後に、過去5年間分にわたり給与の一部を返還してもらった社員がいます。この場合、源泉徴収税および社会保険料は返還前の当年分の給与に対しての金額を納めていますが、返還後はどのように処理するのが適切なのでしょうか。単純に支払金額から返還額を差し引いた源泉徴収票を発行し、確定申告で帳尻が合うのものでしょうか。ご教授ください。

投稿日:2018/07/20 08:57 ID:QA-0077928

ketyさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働保険料につきましては「労働保険料還付請求書」を労働基準監督署へ提出し、社会保険料につきましては給与返還時期に遡って「標準報酬月額変更届」を年金事務所へ提出されることで各保険料の返還を受ける事が可能です。

一方、所得税につきましても、過去分の修正申告をされる事で対応可能になるでしょうが、詳細については税務署または税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2018/07/20 09:59 ID:QA-0077931

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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