退職後の給与返還について
年の途中で退職後に、過去5年間分にわたり給与の一部を返還してもらった社員がいます。この場合、源泉徴収税および社会保険料は返還前の当年分の給与に対しての金額を納めていますが、返還後はどのように処理するのが適切なのでしょうか。単純に支払金額から返還額を差し引いた源泉徴収票を発行し、確定申告で帳尻が合うのものでしょうか。ご教授ください。
投稿日:2018/07/20 08:57 ID:QA-0077928
- ketyさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働保険料につきましては「労働保険料還付請求書」を労働基準監督署へ提出し、社会保険料につきましては給与返還時期に遡って「標準報酬月額変更届」を年金事務所へ提出されることで各保険料の返還を受ける事が可能です。
一方、所得税につきましても、過去分の修正申告をされる事で対応可能になるでしょうが、詳細については税務署または税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/07/20 09:59 ID:QA-0077931
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