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基準内賃金の考え方

現在、就業規則の基準内賃金には給与+住宅費補助と記載されています。
住宅費補助は、扶養なしの場合が10000円・扶養ありの場合は18000円の支給です。
また、賃貸契約者は法人契約して家賃からの相殺、その他の人は現金支給です。

ここで質問です。
 1.この支給の方法は、「一律支給」に値し基準内賃金(残業などの対象)と考えて
   間違いないでしょうか

 2.その場合、法人の賃貸契約で相殺されている社員に関しても、18000円を支給
   したこととして、残業の単価計算を行うという考えでよいのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2018/06/29 09:56 ID:QA-0077492

きみちゃんさん
福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.支給分は賃金となりますし、扶養の有無という住宅とは関係のないところでの支給ですので、残業手当の基礎に含まれます。

2.支給していないものについては、賃金とはなりませんので、残業単価にもなりません。

投稿日:2018/06/29 12:14 ID:QA-0077500

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の算定基礎から除外される住宅手当(住宅費補助)とは、住宅に要する費用に応じて金額が定められているものになります。

従いまして、御社の住宅手当の場合はこれに該当しませんので、ご認識の通り基準内賃金としまして割増賃金の計算基礎の対象となります。

そして見かけ上賃貸契約で相殺されている場合でも、手当支給がなされている実態に変わりはございませんので、同様の取扱いとなります。

投稿日:2018/06/29 12:52 ID:QA-0077502

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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