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退職金について

いつも参考にさせていただいております。

退職金規定について教示ください。

弊社では、退職金について就業規則で条文としてあるのですが、表現が
「勤続年以上の者に支給する場合がある。」としています。

退職金支給の対象となった場合、退職金を支給しなくても問題ないのでしょうか。
それとも必ず支給(金額水準は別として)しなければならないのでしょうか。

今度の退職者がはじめて該当することになるので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

投稿日:2018/06/12 09:13 ID:QA-0077146

あおどらさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「勤続年以上の者に支給する場合がある。」という文言であれば、必ず支給されるという事には当たりませんので、支給無でも差し支えございません。

但し、退職者側の心情的な面を考慮すれば、大きな額としては難しくとも、長年の労をねぎらう意味で捻出可能な範囲内で退職金支給をされてもよいでしょう。

投稿日:2018/06/12 10:03 ID:QA-0077154

相談者より

ご回答ありがとうございました。
貴重なご意見として参考になりました。

投稿日:2018/06/13 14:49 ID:QA-0077176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

明快性に欠ける定めを何処を押して答えは出てこない

▼ 「退職手当に関する事項」は、定めをする場合、必ず、就業規則に記載しなければなりまんが、「勤続(?)年以上の者に支給する<場合がある>」だけでは、「支給基準」が欠落していますので、定めとしては、殆んど、意義がありませんね。
▼ ご質問も、就業規則の条文からは、「支払わなければならない」とするのか、「支払わなくても構わない」とするのか、「支給基準」が欠落している限り、条文の何処を押しても、答えは出てきません。
▼ これを機に、支払うのか、それも、条件付きか否か、支払わないことがあるとするのか、その際の合理的事由は何か、など、先ず、「条文自体」の明快化が欠かせません。

投稿日:2018/06/12 11:12 ID:QA-0077157

相談者より

ご回答ありがとうございました。
貴重なご意見として参考になりました。

投稿日:2018/06/13 14:49 ID:QA-0077177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

退職金支給は義務ではないため、「払わない」ことは選択できても、不必要なモラールダウンを呼ぶ項目は避けるべきです。ただし何のための就業規則化を考えると、無意味にトラブルを呼ぶ可能性以外にない条項で、払う気がないのであれば削除するか、明確に支給基準を設けて支払うか、いずれかを決めるべきでしょう。

投稿日:2018/06/12 11:28 ID:QA-0077160

相談者より

ご回答ありがとうございました。
貴重なご意見として参考になりました。

投稿日:2018/06/13 14:49 ID:QA-0077178大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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