契約期間満了における退職金支給について
契約期間満了は、雇用保険上では会社都合退職扱いになります。
退職金支給規程においても、会社都合として支給する必要が
ありますでしょうか。
投稿日:2020/08/26 19:46 ID:QA-0096120
- まなびさん
- 大阪府/教育(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
期間満了は、雇用保険上、全て会社都合退職というわけではありません。
退職金については、会社のルールによりますので、退職金規定に基づいて、ご判断ください。
有期契約者について、退職金があるようでしたら、年数、雇用保険上の理由とリンクさせるのかなど、現在、不明確であれば、明確にしておくことをご検討ください。
投稿日:2020/08/27 13:20 ID:QA-0096136
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2020/08/27 17:32 ID:QA-0096173参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金支給に関する税務上の取扱いは同じ
▼退職金に関する税務上の取り扱いは、会社都合と自己都合とで違いは有りません。所得税・住民税を計算するときの「退職所得控除額」も「税率」も同じです。
投稿日:2020/08/27 13:51 ID:QA-0096141
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/08/27 17:34 ID:QA-0096174あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
規定
退職金規程で貴社がどう取り決めるかであって、社保は関係ありません。
契約満了は自己都合とする社の方が一般的ではないでしょうか。
投稿日:2020/08/27 15:26 ID:QA-0096154
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2020/08/27 17:44 ID:QA-0096176参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約期間満了による退職につきましては、定年退職等と同様に契約内容に基づく「自然退職」という事になります。従いまして、通常であれば会社都合でも自己都合のいずれでもない退職となります(勿論、自己都合でない事から雇用保険上の給付制限はかかりません)。
従いまして、退職金支給におきましても、会社都合の条件で支給される必要はございません。但し、契約更新を繰り返している中で会社側から更新を拒否された場合ですと、会社都合の退職と同様に扱われるべきといえるでしょう。
投稿日:2020/08/27 16:29 ID:QA-0096160
相談者より
回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2020/08/27 17:45 ID:QA-0096177参考になった
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