退職日の確定に関して
就業規則上は3ヶ月前までに退職願を提出する規定にはなっております。現実的には、民法の規定もありますので、それより短くても認めています。退職日の確定に関しては規定にはありません。
退職希望者が指定してきた日付を会社側で覆すことは出来るのでしょうか。いろいろ調べたところによると退職日は退職希望者が決定できるのであって、会社側に決定権はないとの認識です。ご助言よろしくお願い致します。
投稿日:2018/05/24 08:21 ID:QA-0076739
- 管理業務担当さん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確認されている通り、職業選択の自由の観点から退職日については退職者自身が決める事柄になります。但し、余り性急に退職日を決められますと会社の業務に支障が生じてしまいますので、民法による一定の制限が設けられているものといえます。
投稿日:2018/05/24 09:58 ID:QA-0076747
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になります。
本人が希望した退職希望日を会社側がもっと早い日程にするように指示することは出来ないということでよろしいですか。依頼することは問題ないのでしょうか。
投稿日:2018/05/24 10:45 ID:QA-0076752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
社員側
基本的に社員の申し出を飲むしかないのが実情です。2週間を切っての退職は拒絶できるといっても、本人がそれを飲まなければ現実には手が打てません。(3ヵ月というのは現実から乖離しているので民法優先となります)
ただし損害賠償請求は可能です。現実に急な退職で発生した被害を会社側が具体的に金額として算出できるのであれば、社員も負担しなければなりません。ただ現実にそこまで会社が証明するのは難しいのではないでしょうか。
投稿日:2018/05/24 10:42 ID:QA-0076751
相談者より
ありがとうございました。
やはり社員側の意向に沿うのがトラブルがない方法ということですね。
3ヶ月前というのは結構非常識的な規定なんでしょうか。
投稿日:2018/05/24 10:48 ID:QA-0076754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「本人が希望した退職希望日を会社側がもっと早い日程にするように指示することは出来ないということでよろしいですか。依頼することは問題ないのでしょうか。」
― 繰り返しになりますが退職日の決定権は当人にございますので、当然ながら会社から時期を早めさせる等といった指示を行う事も出来ません。どうしても何らかの事情で早く辞めてもらいたい場合ですと、当人に事情を丁寧に説明された上で当人の自由意思による同意を得て変更されることが必要です。
投稿日:2018/05/24 11:01 ID:QA-0076755
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/05/24 11:18 ID:QA-0076756大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
確かに民法の規定はありますが、就業規則にて1~3ヵ月前と規定することは合理性があれば有効であり、そのことが根拠となりえます。
そのためには理由が必要です。例えば、業務引き継ぎ、要員補充等が考えられます。
急に辞められても会社も困ることもありますので、退職時には、業務引き継ぎを完了させることなども規定化しておくことです。
投稿日:2018/05/24 12:41 ID:QA-0076760
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2018/05/25 08:01 ID:QA-0076790大変参考になった
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