派遣スタッフの有給休暇について
突然のご連絡失礼いたします。
表題の件ですが、労基法上下記とあると思います。
内容)
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し
全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した
10労働日の有給休暇を与えなければならない
こちらの8割というのは、あくまで日数であって
勤務時間は関係ありますでしょうか。
例)9-18 8時間勤務(休憩1時間) で週5日勤務
半年間 8割以上の出勤+8時間勤務で付与
場合によっては、出勤日数は7.5割だが、残業を加味すれば
総労働時間として8割を超えた場合はいかがでしょうか。
以上でございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/05/22 22:13 ID:QA-0076700
- VONさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤日は、労働時間の長短は問わない
▼「全労働日の8割以上」の出勤日数とは、「出勤した事実のある日」を指し、遅刻・早退・時間外労働など、労働時間の長短は問われません。
投稿日:2018/05/23 11:23 ID:QA-0076705
相談者より
ご回答ありがとうございます。
こちら大変参考になりました。
投稿日:2018/05/23 13:14 ID:QA-0076714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
暦日
有給付与の根拠は出勤日歴日ベースとなりますので、時間ではありません。
投稿日:2018/05/23 12:47 ID:QA-0076712
相談者より
ご回答ありがとうござます。
勉強不足の点があり、今後ともよろしくお願いいたします
投稿日:2018/05/24 09:12 ID:QA-0076740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与で要件とされているのは、法律の文言からも分かる通り「全労働日の8割の出勤」ということになります。
つまり、労働時間の多少は問われておらず、たとえば当日が1時間だけの勤務であっても出勤があったことに変わりはないことから、1日の出勤日としてカウントされる事が求められます。
投稿日:2018/05/23 20:01 ID:QA-0076733
相談者より
本件ご回答ありがとうございます。
理解が深まりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/05/24 09:13 ID:QA-0076741大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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