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休暇時の賃金を「平均賃金」とする場合について

お世話になります。
時給制社員が有給休暇取得した際の賃金を「平均賃金」とする場合につきまして、
3点ほどご相談させていただきます。

(1)平均賃金の計算方法について
[3ヶ月間の賃金総額÷暦日数]か[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]のいずれか高い方
との認識で間違いないでしょうか。

(2)賃金総額を除する日数について
[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]を算出する際、労働日数には有休休暇を取得した日を
含めてよろしいのでしょうか。

(3)就業規則への表記について
就業規則にはどのように記載するのがよろしいでしょうか。
「第○条(休暇等の賃金) 年次有給休暇については、平均賃金を支給する。」
だけでは不十分でしょうか。
労働基準法12条に定める方法で算出した平均賃金を・・・」などと明記した方がよろしいでしょうか。

投稿日:2018/05/22 18:29 ID:QA-0076696

shinmaijinjiさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)について
 原則3ヶ月の賃金総額÷歴日数ですが、日給者や時給者、私傷病欠勤が多い場合には、3ヶ月の賃金総額÷労働日数×60%が最低保証となり、高い方が平均賃金となります。

(2)について
 有休の日数、賃金は含めます。

(3)
 平均賃金を支給するで問題ありません。

投稿日:2018/05/23 16:50 ID:QA-0076717

相談者より

ご回答ありがとうございます。
疑問点が解消できました。

投稿日:2018/05/29 10:57 ID:QA-0076856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

(1)原則は[3ヶ月間の賃金総額÷暦日数]ですが、この額が[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]を下回れば、後者の額になります。従いまして、ご認識の通りです。

(2)年次有給休暇中の賃金も賃金総額に含まれることから、労働日数に含めて計算されます。

(3)不可とまではいえませんが、労働基準法第12条の平均賃金である旨を明記された方が望ましいでしょう。

投稿日:2018/05/23 19:16 ID:QA-0076730

相談者より

分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2018/05/29 11:04 ID:QA-0076857大変参考になった

回答が参考になった 0

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