無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休暇時の賃金を「平均賃金」とする場合について

お世話になります。
時給制社員が有給休暇取得した際の賃金を「平均賃金」とする場合につきまして、
3点ほどご相談させていただきます。

(1)平均賃金の計算方法について
[3ヶ月間の賃金総額÷暦日数]か[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]のいずれか高い方
との認識で間違いないでしょうか。

(2)賃金総額を除する日数について
[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]を算出する際、労働日数には有休休暇を取得した日を
含めてよろしいのでしょうか。

(3)就業規則への表記について
就業規則にはどのように記載するのがよろしいでしょうか。
「第○条(休暇等の賃金) 年次有給休暇については、平均賃金を支給する。」
だけでは不十分でしょうか。
労働基準法12条に定める方法で算出した平均賃金を・・・」などと明記した方がよろしいでしょうか。

投稿日:2018/05/22 18:29 ID:QA-0076696

shinmaijinjiさん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)について
 原則3ヶ月の賃金総額÷歴日数ですが、日給者や時給者、私傷病欠勤が多い場合には、3ヶ月の賃金総額÷労働日数×60%が最低保証となり、高い方が平均賃金となります。

(2)について
 有休の日数、賃金は含めます。

(3)
 平均賃金を支給するで問題ありません。

投稿日:2018/05/23 16:50 ID:QA-0076717

相談者より

ご回答ありがとうございます。
疑問点が解消できました。

投稿日:2018/05/29 10:57 ID:QA-0076856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

(1)原則は[3ヶ月間の賃金総額÷暦日数]ですが、この額が[3ヶ月間の賃金総額÷労働日数×60%]を下回れば、後者の額になります。従いまして、ご認識の通りです。

(2)年次有給休暇中の賃金も賃金総額に含まれることから、労働日数に含めて計算されます。

(3)不可とまではいえませんが、労働基準法第12条の平均賃金である旨を明記された方が望ましいでしょう。

投稿日:2018/05/23 19:16 ID:QA-0076730

相談者より

分かりやすくご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2018/05/29 11:04 ID:QA-0076857大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード