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宿日直勤務で断続的勤務者への有給付与について

平素は大変参考にさせて頂いております。
表記、宿日直勤務で断続的勤務者への有給付与について相談させて頂きます。
■拘束時間
 16:30 ~ 翌朝 7:30
■実働勤務
 16:30 ~ 21:30 及び 6:00~7:30 実働6.5時間
■勤務日数
 週3回から4回
■勤務経験
 2年6ケ月超
■休憩仮眠
 上記の実働時間を除く時間帯で取得
■労基署届関係
 宿日直・断続的勤務届を提出済

◎ご教示頂きたい内容
上記勤務内容で、年次有給休暇を付与するに際して、暦日では6日相当、若しくは8日相当となるが、
1勤務を1日と考え、週4日勤務 (6.5時間×4=28時間 30時間を超えない勤務)
及び勤務年数から所定の有給9日を付与が可能か?
また、有給1日あたりの支給額は1勤務同等額とする.

以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.

投稿日:2018/05/09 12:04 ID:QA-0076453

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1勤務16:30~翌7:30の勤務者の場合ですが、
有給付与については、2日出勤として計算します。

有休消化につきましても、2日消化とし、6.5h分の賃金を支払います。

休みについては1日24h単位で考えるからです。

投稿日:2018/05/10 16:33 ID:QA-0076470

相談者より

ご教示ありがとうございます.
2日勤務としてみなすと,週に3回勤務は,6日間相当し、有給付与日数も週30時間以上勤務者と同じ扱いが求められている、以上の解釈で構わないでしょうか?

投稿日:2018/05/10 17:57 ID:QA-0076477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、別の投稿への回答でも申し上げました通り、断続的労働者であっても年次有給休暇については特別な定めがないことから通常の取扱いとなります。

従いまして、この方の場合ですと暦日で週5日を超える勤務日数になりますので、比例付与ではなく通常の年休日数(12日)の付与が必要になるものといえます。

投稿日:2018/05/10 19:42 ID:QA-0076479

相談者より

理解できました.
ご教示ありがとうございました.

投稿日:2018/05/11 09:18 ID:QA-0076487大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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