契約社員の雇用契約書について
内定の方に労働条件通知書兼用で雇用通知書をお渡ししたいのですが、
入社日がまだ決まっていません。
この場合は入社日が明記できないので雇用契約書ではなく労働条件通知書のみお渡し、
入社日が決まってから雇用通知書を交付する形となりますでしょうか。
お手数お掛けしますが、お教え頂けますと幸いです。
投稿日:2018/04/23 12:05 ID:QA-0076235
- 人事の卵さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入社日確定時に、追加、乃至、差替するのが賢明
▼ 雇用があっての労働条件です。依って、「入社日は別途定める」旨を記載した「雇用通知書」と確定した「労働条件通知書」の双方を手交しておき、別途、入社日確定時に、追加するか、差替えるかのいずれかの方式で確定するのが、「宙ぶらりん」期間を避ける意味で有用でしょう。
投稿日:2018/04/23 13:31 ID:QA-0076242
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
大変助かります。
投稿日:2018/04/23 15:54 ID:QA-0076246大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用期間は、労働条件書面通知の必須事項となっています。
入社日が決まってから、労働条件通知兼雇用契約書を出し、
現段階では内定通知だけでよろしいでしょう。
投稿日:2018/04/23 14:37 ID:QA-0076244
相談者より
ご丁寧にありがとうございます。
大変助かります。
投稿日:2018/04/23 15:54 ID:QA-0076247大変参考になった
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