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健診結果に基づく就業制限と賃金

いつもありがとうございます。

健康診断の結果を産業医がレビューし、就業制限を要するという意見をいただくことがあります。
それに基づいて所定労働時間の短縮(例えば本来8時間であるところを7時間にするように、など)という制限をかけることになった場合、ノーワークノーペイの原則に従って賃金を減額することができるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/18 11:43 ID:QA-0076148

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

推測の通り、減額は可能

就業規則に格別の定めがない限り、ご推測の通り、減額は可能です。
▼ 普段、余り遭遇することのない事態かとと思われますので、ノーワークノーペイの原則の意味も含め、本人に分かり易く説明することが必要かと思います。

投稿日:2018/04/18 12:47 ID:QA-0076151

相談者より

ご教示ありがとうございます。

もし社員が医師が助言した制限内容に納得しなかったとしたら、会社としてはどうすべきとお考えでしょうか。(本人の意向を尊重して制限を緩めたり取り下げたりした後に社員の状態が悪化した場合、会社の責任は問われないのでしょうか。)

投稿日:2018/04/19 13:26 ID:QA-0076184参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

あり得る事態ですが、産業医が就業制限を命じるのではなく、産業医の助言に基づき貴社が判断して命じるものですから、給与も減額(ノーワークノーペイ)となることをしっかり説明し、本人の納得を得ることが重要です。問答無用の一方的な通告などトラブルの元ですので、ご留意下さい。

投稿日:2018/04/18 13:36 ID:QA-0076155

相談者より

ご教示ありがとうございます。
医師の助言に基づき会社が判断して就業制限を決めるという点に関しては、専門家の見解と異なる判断を素人が適切に下せるのか、と常々悩ましく思っているところです。
もし社員が医師が助言した制限内容に納得しなかった場合、会社としてはどうすべきとお考えでしょうか。(本人の意向を尊重して制限を緩めたり取り下げたりした後に社員の状態が悪化した場合、会社の責任は問われないのでしょうか。)

投稿日:2018/04/19 11:12 ID:QA-0076181参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であればご認識の通りノーワークノーペイの原則に従って賃金を減額する事が可能といえるでしょう。

しかしながら、当人にとりましては思わぬ恒常的な収入減に繋がりますので、当人が健康上問題がない事を主張された場合には、産業医のレビューを尊重しつつも主治医等のセカンドオピニオンも極力確認された上で、時短実施について十分に必要性を裏付けされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/04/18 22:32 ID:QA-0076170

相談者より

ご教示ありがとうございます。
医師の助言に基づき会社が判断して就業制限を決めるという建付けは、専門家の見解と異なる判断を素人が適切に下せるのか、と常々悩ましく思っているところです。
もし社員が医師が助言した制限内容に納得しなかった場合、会社としてはどうすべきとお考えでしょうか。(本人の意向を尊重して制限を緩めたり取り下げたりした後に社員の状態が悪化した場合、会社の責任は問われないのでしょうか。)

投稿日:2018/04/19 13:25 ID:QA-0076183参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「もし社員が医師が助言した制限内容に納得しなかった場合、会社としてはどうすべきとお考えでしょうか。(本人の意向を尊重して制限を緩めたり取り下げたりした後に社員の状態が悪化した場合、会社の責任は問われないのでしょうか。)」
― 医師の助言が適切と思われる場合ですと、たとえ本人が希望したとされましても就業制限は実施すべきです。ご認識の通り会社が安全配慮義務違反の責任を問われるリスクが生じますので、御社にて確たる判断が出来ない場合には専門家である医師の助言に従うのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/04/20 16:58 ID:QA-0076200

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ありがとうございました。

投稿日:2018/05/02 10:46 ID:QA-0076388大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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