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有休取得で所定内時間以下の労働でも残業代を支給すべきですか?

社員の残業の相談です。

1ヵ月変則シフト制の勤務(早番9:30~18:30/遅番11:00~20:00内1時間休憩)の社員についてです。

今回公休9日の他に有給休暇を6日取得した従業員が、出勤簿に19.5時間の残業を記載してきました。
単純に、8時間以上飛び出た時間を足していくと19.5時間になるのですが、
所定内労働時間の月平均164.4時間を下回った146.5時間しか働いていません。
(土日祝を公休とする本社社員と同じ条件の店舗社員のため、今年度は118日公休となります。
 そのため、所定内労働時間は164.4時間です。)

1週間に40時間を超す週も存在しますが、20時間未満の週もあります。
このような場合、40時間以上越した分だけ、残業代を支払うべきなのか、
164.4時間を超えなければ、残業は0とみなすべきなのか、教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/04/12 14:11 ID:QA-0076051

西村雅子さん
北海道/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残業については、まず、1日の実労働時間をみて、8hを超えていればカウントし、
次に1週間の実労働時間(=有休は除く)をみて40hを超えていればカウントします。

文面を拝見する限り、1日8hを超える時間が19.5hということのようですので、
19.5hは残業となります。

投稿日:2018/04/12 14:58 ID:QA-0076053

相談者より

ご回答ありがとうございます。

再度ご確認させて頂きます。
1週間のうちに、1日しか出勤していない場合でも、その日11時間勤務した場合は、3時間残業代をお支払いするという認識で間違いありませんか?

ご回答お願いいたします。

投稿日:2018/04/12 16:47 ID:QA-0076057参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定労働時間

法定労働時間上限はまず1日8時間以上であること。さらに週40時間を超える部分についても対象です。勤務が1日であっても、その一日中に8時間を超えた分は割増賃金対象です。

投稿日:2018/04/12 19:52 ID:QA-0076062

相談者より

ご回答ありがとうございました。
以後参考にさせていただきます。

投稿日:2018/04/13 10:01 ID:QA-0076078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、変則的なシフト制であってもいわゆる労働基準法上で定められた1カ月単位の変形労働時間制ではないものとお見受けいたします。

仮にそうであれば、月の所定労働時間を下回る場合でも、1日8時間または週40時間を超える労働時間があれば、時間外労働の割増賃金支払いが必要です。但し、時間計算に入れるのはあくまで実労働時間に限りますので、有給休暇を取得した時間については計算から除外することになります。

ちなみに、正式な1カ月単位の変形労働時間制であれば、事前に定めた通りのシフト勤務である以上、月の平均法定労働時間の総枠を超えない限り時間外労働割増賃金の支給義務は発生しません。

投稿日:2018/04/12 22:24 ID:QA-0076065

相談者より

ご回答ありがとうございます。
とてもわかりやすく、大変参考になりました。

今回相談しました内容は、店舗社員についてでしたが、店舗アルバイトの方は1ヵ月単位の変形労働時間制で契約をしています。
先生のご説明で、理解を深められました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/04/13 10:13 ID:QA-0076080大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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