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育児休職中の社員に対する労働命令は可能か?

当社では、アルバイトの社員(社保・雇保の加入を問わない)についても育児休職制度を
適用しており、現在3名のアルバイトが育児休職を取得しています。
育児休職は、養育する子が小学校就学時まで取得可能です。

そのような中、育児休職を取得しているスポーツインストラクターのアルバイトの方に、
どうしても週に1回(数時間)程度の業務(スポーツ指導業務)をお願いしたいと考えて
います。(この方は社会保険雇用保険加入であり、育児休職中の賃金は無給です)
人で不足の折、また高度な専門知識を有するそのインストラクターの方に頼らざるを得ない
状況です。

当の本人は、週に1回(数時間)程度なら勤務しても良いという反応をいただいていますが、
この状態が数か月間続く見込みです。このとき、

① 社会保険料の保険料免除はできなくなってしまうのでしょうか?
② 雇用保険育児休業給付金の受給は減額等となってしまうのでしょうか?

また、特に気をつけなければならないことなどありましたらご教示をお願いいたします。

投稿日:2018/04/06 18:39 ID:QA-0075946

前向きだが難儀さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

➀について
 復帰とみなされれば、社会保険料免除とはなりませんが、その場合でも週1勤務では社保に加入できないということになりますが。復帰かどうかは微妙ですが、会社として、臨時であるということであれば、現行のまま社会保険料は免除となるでしょう。

②について
 月10日以下ですので、支給停止とはなりません。あとは減額調整ですが、育児休業給付+賃金が賃金月額の80%であれば減額はされません。
 具体的には、6ヶ月間は、13%以下の賃金(67%育休給付金のため)。6ヵ月以降は、30%以下の賃金(50%育休給付金のため)。

投稿日:2018/04/09 18:19 ID:QA-0075981

相談者より

社会保険等への影響を理解することができま、助かりました。
結局のところは会社として休職期間中の労働命令をする上での就業規則(とその運用)次第であるということかと思います。
そこは前例踏襲主義とならざるを得ないところですが、その前例を変えるならば、他との平仄の合ったものとするようにしなければならず、慎重に対応したいと思います。

投稿日:2018/05/14 10:01 ID:QA-0076523大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、毎週1回決まって勤務されるとなりますと、休業とは言い難い状況ですので、社会保険料の免除は困難といえます。

一方、育児休業給付金に関しましては、就業していると認められる時間が月に80時間以下のときは支給されるという厚生労働省の見解もございます。但し、当事案の場合は継続した就労になりますので、仮に就労される場合ですと詳細についてはハローワークにご確認される事をお勧めいたします。

但し、そもそも育児休業に限らず、また上記保険料や給付の件にかかわらず、正式に休職されている方に対し定期的に仕事を依頼される事自体に疑問を禁じえません。いかなる理由があっても、ごく一時的な手伝い等であればともかく、たとえごく短い時間であっても定期的な就労をお願いする事は当然に控えるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/04/09 22:30 ID:QA-0075983

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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