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学生アルバイトから正社員に切り替わった際の有給に関して

質問させて頂きます。

有給の付与は、労基法の通り付与しております。
【正社員】前年の出勤率を元に8割以上の出勤で100%付与。以降、割合によって減日。
【アルバイト】週の労働日数、時間により付与。
半年経過後の付与以降は、新年度4月1日に一斉付与としております。

私の会社では、学生を半年~2年ほどアルバイトで雇い、卒業後正社員として雇用する事があります。
その際、アルバイト期間においても、週の労働日数により有給を付与しております。

学生アルバイトから正社員に切り替わった際の有給の付与に関して、下記例の様な場合の付与に関して
間違いが無いか御意見をお願い致します。

例)1年間アルバイトとして雇用後、4月1日付けで正社員とした場合。
学生アルバイト時 労働日数週1日   半年後に付与1日
4月1日に正社員へ切り替え 前年の労働日数を元に 付与2日

この場合、同様に4月1日に入職した方は半年後に付与10日されますが、アルバイトとして勤務していた者は付与2日となってしまいます。

この様な考えで宜しいのでしょうか?
御意見、御指導のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/03/28 11:52 ID:QA-0075763

*****さん
岩手県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日数につきましては、付与する時点での雇用契約に基づきます。前年の契約内容によるものではございません。

従いまして、当事案の場合ですと、4月1日時点では正社員としての雇用契約になりますので、2度目の年休付与としまして11日与えることが必要となります。

投稿日:2018/03/28 12:39 ID:QA-0075765

相談者より

御回答いただき有難う御座いました。

投稿日:2018/04/10 11:45 ID:QA-0075997大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

付与時点でフルタイマーに転換したなら、10日以上の付与が必要

▼ 継続勤務期間は、パート、フルタイムの区分は関係なく、通算します。又、付与日数は、付与時点での勤務態様(パート、フルタイム)が適用されます。
▼ ご相談の事案は、付与時点でフルタイマーに転換しておれば、フルタイマーと同じ日数(10日以上)の付与が必要ということになります。

投稿日:2018/03/28 13:06 ID:QA-0075767

相談者より

御回答いただき有難う御座いました。

投稿日:2018/04/10 11:45 ID:QA-0075998参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

切り替え

正社員に契約が切り替わるタイミングが4/1ですから、
>学生アルバイト時 労働日数週1日 半年後に付与1日
ではなく
>4月1日に入職した方は半年後に付与10日
と同じく、4/1はバイトではなく正社員としての付与10日になります。

投稿日:2018/03/28 15:01 ID:QA-0075770

相談者より

御回答いただき有難う御座いました。

投稿日:2018/04/10 11:45 ID:QA-0075999参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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