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無期契約社員の業務内容および賃金の見直し

労働契約法の改正により、契約社員の無期化を進めていますが、無期化によって雇用契約は定年まで継続するものの、これまでの業務内容と賃金水準も定年まで保証しなければならないのでしょうか?
もし、これまでの業務の必要性がなくなった場合、無期契約社員の業務内容および賃金水準を見直すことは可能なのでしょうか?

投稿日:2018/03/15 15:50 ID:QA-0075499

亀リーダーさん
東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転換時には従前の条件で、以後は、元々無期社員と同一基準、尺度を使用

▼ 無期雇用への転換に関する7つのポイントと言われる原則があります。原則ですので、状況に応じて修正・変更が必要になりますが、その一つに、「無期転換後の労働条件は、労働協約、就業規則、個々の労働契約によって別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件となる。別段の定めをする場合、職務内容が変わらないのに労働条件を従前より低下させることは望ましくない」という項目があります。
▼ この原則から、「転換時点では同一の労働条件を維持」することが必要だが、以後は、他の無期雇用社員と同様、「業務上のニーズに則り、変更が可能」ということになります。但し、その判断に際して、元々無期雇用社員と「差別的にな基準、尺度を使用してはならない」という展開になるかと考えます。この辺は、厚労省の触れていないようです。

投稿日:2018/03/15 20:55 ID:QA-0075515

相談者より

ありがとうございます。契約社員の定年が65歳、社員の定年が60歳で、社員が定年後再雇用となると、契約社員の方が賃金水準が高くなるという逆転現象が生じており、契約社員の業務内容と賃金水準を見直す必要が生じていました。

投稿日:2018/03/16 09:15 ID:QA-0075529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、無期契約社員に関する労働条件を就業規則で事前に定めておかれることが可能です。無期契約転換申し込みに関しまして労働契約法で義務付けられているのは、文字通り期間の定めのない雇用への転換になりますので、労働条件については改めて設定する事も認められます。

但し、その内容が現行の労働条件よりも明らかに低下するような場合ですと、実質上無期転換申し込みを阻害する不当な措置と判断される可能性が高いですので、そのような措置については基本的に避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2018/03/15 21:24 ID:QA-0075517

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/03/16 09:16 ID:QA-0075530大変参考になった

回答が参考になった 0

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